○コミュニティ供用施設「阿賀野市ふれあい会館」条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、コミュニティ供用施設「阿賀野市ふれあい会館」条例(平成16年条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 阿賀野市ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

2 阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第3条 ふれあい会館の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請の手続)

第4条 ふれあい会館を利用する者は、ふれあい会館施設使用(変更)申請書(第1号様式)を利用する期日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、条例第5条に規定する制限条項に該当しない場合に限り、ふれあい会館施設使用(変更)許可書(第2号様式)を交付する。

(利用許可の取消し)

第5条 条例第7条の規定による利用許可の取消しは、ふれあい会館施設使用(変更)許可取消通知書(第3号様式)により書面で行う。ただし、緊急を要する場合には、これを省略し、口頭で取り消すことができる。

(使用料及び実費徴収金の減額)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第11条第1項ただし書の規定による実費徴収金の免除については、別表中10割の減免割合が適用される団体が使用する場合に限り、これを行うことができるものとする。

(使用料又は実費徴収金の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料又は実費徴収金を還付する金額は、同条第3号に規定する利用の変更の申し出があった場合については、変更前の使用料又は実費徴収金との差額とし、それ以外の場合については全額とする。

(使用料又は実費徴収金の還付申請)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料又は実費徴収金の還付を受けようとする者は、ふれあい会館施設使用料還付申請書(第4号様式)に使用料又は実費徴収金を納付したことを証明する書面を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料又は実費徴収金の還付を決定したときは、ふれあい会館施設使用料還付決定通知書(第5号様式)を申請者に交付する。

(図書の利用)

第9条 図書の利用は、阿賀野市立図書館条例施行規則(平成16年教育委員会規則第28号)による。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けずに、ふれあい会館内で物品等の販売行為をしないこと。

(3) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項に従うこと。

(原状回復の義務等)

第11条 利用者は、利用許可時間内に施設及び設備を原状に回復し、施設の利用を終了したときは、ふれあい会館使用報告書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(届出)

第12条 利用者が、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにふれあい会館施設設備等損傷滅失届出書(第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティ供用施設「笹神村ふれあい会館」の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年笹神村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年教育委員会規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のコミュニティ供用施設「阿賀野市ふれあい会館」条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後のふれあい会館の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前のふれあい会館の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後にふれあい会館の利用の許可を受けた者に係る改正後の別表の適用について、5割の減免割合が適用される使用団体及び使用目的(「新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合」を除く。)の場合について、平成21年9月1日から平成23年3月31日までのふれあい会館の利用の許可を受けた者に係る使用料については7割の減免割合を適用し、平成23年4月1日から平成24年3月31日までのふれあい会館の利用の許可を受けた者に係る使用料については6割の減免割合を適用する。

4 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(令和2年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

市内の高等学校が使用する場合

市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合

青少年育成センターが使用する場合

8割

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合

5割

阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合

阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合

市内の自治会が使用する場合

阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育団体が使用する場合

市内の単位老人クラブが使用する場合

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

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コミュニティ供用施設「阿賀野市ふれあい会館」条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第27号

(令和3年4月1日施行)