○阿賀野市立図書館条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市立図書館条例(平成16年条例第94号)第7条の規定に基づき、阿賀野市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条に定める事業を行う。

(図書館資料の定義)

第3条 この規則において図書館資料(以下「資料」という。)とは、図書、雑誌、新聞、視聴覚資料その他の資料をいう。

(職務)

第4条 図書館長(以下「館長」という。)は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて事務分掌を総括し、第2条に定める事業の遂行に当たる。

2 図書館職員(以下「職員」という。)は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、次に定めるところによる。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午前9時30分から午後7時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日 午前9時30分から午後5時まで

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。

(1) 指定休館日 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、開館する。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 館内整理日 毎月第3木曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは開館し、その翌日を館内整理日とする。

(4) 特別整理期間(年間14日以内)

(安田図書館及び笹神図書館の休館日等)

第7条 前条の規定にかかわらず、安田図書館及び笹神図書館の休館日及び開館時間は、教育委員会が別に定める。

(秩序の維持)

第8条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守り、館内の秩序の保持に努めなければならない。

(1) 建物、設備等を損傷しないこと。

(2) 資料は大切に扱い、定められた場所以外では使用しないこと。

(3) 他の利用者の迷惑になるような行為をしてはならない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長又は職員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第9条 館長は、館内の秩序を乱し、前条各号に掲げる事項に反し、若しくは乱すおそれのある者に対し、退館を命ずることができる。

(利用の停止等)

第10条 この規則に違反し、又は図書館の指示に従わない者に対しては、図書館の利用を停止し、又は禁止する。

(調査相談及び方法)

第11条 利用者は、図書館に対して、調査研究、レクリエーション等のために必要とする資料について相談することができる。

2 調査相談をしようとする者は、口頭、文書又は電話等の方法で依頼することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する調査相談には、応じないものとする。

(1) 法令等の規定により、公表を禁じられてる事項についての調査

(2) 古書、古文書、美術品等の鑑定及び市場価格の調査

(3) 図書の購入及び売却の斡旋仲買

(4) 文献の解読、翻訳及び抄録の作成

(5) 学習課題、卒業論文又は懸賞問題その他これに類する回答

(6) 身上相談、法律相談及び医療相談

(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が適当でないと判断するもの

(経費の負担)

第12条 前条の規定による調査相談で、通信、複写等の経費を伴うものは、利用者の負担とする。

(利用対象)

第13条 閲覧室の利用対象者は、資料等を利用する者とする。

2 視聴覚室、創作室及びギャラリー(以下「視聴覚室等」という。)は、法第3条第6号に定める図書館活動推進のために使用するものとする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

第14条 削除

(閲覧室)

第15条 閲覧室の資料は、館内で自由に選択して、所定の場所で利用するものとする。

2 書庫の資料は、資料請求票(第1号様式)により、職員に請求して利用するものとする。

3 文化財資料等貴重資料を利用しようとする者は、文化財資料等貴重資料閲覧申込書(第2号様式)を提出し、館長に許可を受けるものとする。

4 視聴覚資料を利用しようとする者は、カウンターの職員に申し込み、職員の出納を受けるものとする。

(利用の申請及び承認)

第16条 視聴覚室等を利用しようとする者は、図書館施設利用(変更)承認申請書(第3号様式)により申し込み、図書館施設利用承認許可証(以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。

2 館長は、前項の申請書を審査し、図書館の運営に支障がないと認めたときは、申請者に対し利用を承認するものとする。

3 視聴覚室等を利用するときは、職員に許可証を提示しなければならない。

4 視聴覚室等の利用が終了したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復し、許可証を図書館に返納しなければならない。

(無料公開)

第17条 資料の利用は、無料とする。

(使用料及び実費徴収金の減免)

第18条 条例第5条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、別表第1に定めるとおりとする。

2 実費徴収金については、減免又は免除は行わない。ただし、別表第1中10割の減免割合が適用される団体にあっては、これを免除することができる。

(使用料又は実費徴収金の還付)

第19条 条例第6条ただし書の規定により使用料又は実費徴収金を還付する金額は、同条第3号に規定する利用の変更の申し出があった場合については、変更前の使用料又は実費徴収金との差額とし、それ以外の場合については全額とする。

(使用料又は実費徴収金の還付申請)

第20条 条例第6条ただし書の規定により使用料又は実費徴収金の還付を受けようとする者は、図書館施設使用料還付申請書(第4号様式)に使用料又は実費徴収金を納付したことを証明する書面を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料又は実費徴収金の還付を決定したときは、図書館施設使用料還付決定通知書(第5号様式)を申請者に交付する。

(資料の複写)

第21条 利用者は、図書館に対して、自らの調査研究のために必要な資料の複写を依頼することができる。

2 資料の複写については、阿賀野市図書館複写取扱規程(平成16年教育委員会告示第6号)の定めるところによる。

(貸出し利用者の範囲)

第22条 資料を館外で利用できる者は、市内、隣接市町村に居住する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者とする。ただし、館長が認めた場合は、この限りではない。

(利用者の登録)

第23条 資料を館外で利用しようとする者は、利用登録申込書(第6号様式又は第7号様式)を館長に提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。

2 前項の利用登録申込書により当該申込みをしようとする者は、身分証明書又は在籍証明書、学生証又は在学証明書、健康保険証、自動車運転免許証、個人番号カード、住民票の写しその他本人を確認できる物を提示しなければならない。

3 登録事項に変更のあったときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

(利用者カードの交付)

第24条 館長は、前条に定める利用登録申請が適当であると認めた者に対して、利用者カード(第8号様式)を交付する。

2 利用者カードを紛失し、又は著しく汚したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

(利用者カードの有効期間)

第25条 利用者カードの有効期間は、交付の日から起算して3年とする。

(利用者カードの使用停止)

第26条 館外利用者が、次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、利用者カードの使用を停止することができる。

(1) 事実を偽って利用者カードの交付を受けたとき。

(2) 利用者カードを改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与したとき。

(利用者カードの失効)

第27条 利用者カードの交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者カードの効力を失う。

(1) 第22条に定める条件を満たさなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 利用者カードを紛失したとき又はその使用を停止されたとき。

(利用冊数及び利用期間)

第28条 館外において同時に利用できる資料の数及び期間は、次に掲げるところによる。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 利用冊数等は、開架の図書10冊以内、雑誌(旧号)2冊以内、視聴覚資料3点以内とする。

(2) 利用期間は、全ての資料について14日以内とする。

2 資料の数は、利用中の資料を含めるものとして、15点以内とする。館外利用できる期間は、貸し出した日を含まないものとする。

(利用資料の予約)

第29条 利用者は、利用しようとする資料が貸出し中その他の理由で利用できないときは、その資料を予約することができる。

(郵送による館外利用)

第30条 郵送による貸出しは、原則として認めない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(館外利用のできない資料)

第31条 貴重資料の保存その他特別な事由により、次に掲げる資料は、館外で利用することができない。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 文化財資料及び貴重資料

(2) 参考図書(辞典、事典、年鑑等)

(3) 新聞、官報、広報、新着雑誌及び製本雑誌

(4) 郷土資料

(5) 寄託資料

(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が貸出し利用が不適当と認める資料

(図書館資料の団体館外利用)

第32条 市内の学校、官公署、教育機関、社会教育団体、会社等(以下「団体」という。)は、資料を館外で利用することができる。

2 館外利用をしようとする団体は、図書館資料団体貸出申込書(第9号様式)を提出し、館長の承認を受けなければならない。

(団体館外利用冊数と期間)

第33条 館外において同時に利用できる冊数は、1団体につき100冊以内とし、その期間は、貸出しを受けた日から起算して1箇月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(転貸の禁止)

第34条 館外貸出しの資料は、これを転貸してはならない。

(寄贈)

第35条 図書館は、図書館資料となるものの寄贈を受けることができる。

2 寄贈しようとする者は、寄贈申込書(第10号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 館長は、前項の申込みを承認したときは、寄贈者に対し、寄贈資料受入書(第11号様式)を交付するものとする。

4 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特別の事情がある場合には、図書館がその一部又は全部を負担することができる。

(督促及び損害の弁償)

第36条 利用者が資料を紛失し、若しくは汚損した場合又は貸出期間満了後8週間を経過してもなお返済しないときは、紛失したものとみなし、弁償させるものとする。

2 貸出期間が満了しても、資料を返済しないときは、返却日から2週間を経過した後に、利用者又は保護者あてに督促状(貸出資料返却のお願い。第12号様式)を送付し、又は電話する。

3 利用者が資料を紛失し、又は汚損したときは、資料紛失汚損届(第13号様式)を館長に提出しなければならない。

4 館長は、前項の届出があったときは、現品又は相当の代金を持って弁償をさせるものとする。ただし、紛失及び汚損が天災、火災等不可抗力によると館長が認めた場合は、この限りでない。

5 館長は、紛失及び汚損の資料を弁償させるときは、資料紛失汚損の補てん通知書(第14号様式)を届出者に通知しなければならない。

(その他)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の京ヶ瀬村立図書館設置条例施行規則(平成9年京ヶ瀬村教育委員会規則第2号)、水原町立水原図書館規則(昭和48年水原町教育委員会規則第2号)又は笹神村公民館図書室運営規則(笹神村教育委員会規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 当分の間、第35条の規定にかかわらず、第22条の利用カードその他この規則に規定する書類等は、合併前の規則に規定する様式によることができる。

(平成16年教育委員会規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに交付された利用者カードは、当該カードの有効期間の満了する日までの間は、第22条第1項の規定により交付された利用者カードとみなす。

(平成17年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿賀野市立図書館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後の図書館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前の図書館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に図書館施設の利用の許可を受けた者に係る改正後の別表第1の適用について、5割の減免割合が適用される使用団体及び使用目的(「新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合」を除く。)の場合について、平成21年9月1日から平成23年3月31日までの図書館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料については7割の減免割合を適用し、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの図書館施設の利用の許可を受けた者に係る使用料については6割の減免割合を適用する。

4 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成21年教育委員会規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに交付された利用者カードは、当該カードの有効期間の満了する日までの間は、第24条第1項の規定により交付された利用者カードとみなす。

(平成24年教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市立図書館条例施行規則平成28年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

使用料の減免割合

減免割合

使用団体及び使用目的

10割

市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等で使用する場合

官公署及び公的機関、社会福祉団体、障害者団体が使用する場合

市内の幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校又は放課後児童健全育成事業を実施する団体が使用する場合

市内の高等学校が使用する場合

市内の幼稚園、保育園若しくは認定こども園の保護者会、又は小・中・高等学校PTAが使用する場合

阿賀野市の緑の少年団、青少年育成市民会議が使用する場合

8割

市内のスポーツ少年団、子ども会連絡協議会又は単位子ども会が使用する場合

阿賀野市老人クラブ連合会又は同地区協議会が主催する行事等で使用する場合

5割

阿賀野市スポーツ協会、阿賀野市文化協会又は市内の総合型地域スポーツクラブが主催する行事等で使用する場合

阿賀野市スポーツ協会の加盟団体又は阿賀野市文化協会の加盟団体が使用する場合

市内の自治会が使用する場合

阿賀野市社会教育関係団体の認定に関する規程(平成16年阿賀野市教育委員会訓令第23号)の規定に基づき認定を受けた社会教育関係団体が使用する場合

市内の単位老人クラブが使用する場合

新潟県小学校体育連盟、新潟県中学校体育連盟又は新潟県高等学校体育連盟が主催する大会で使用する場合

その都度市長が定める

その他特に市長が必要と認めるもの

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

阿賀野市立図書館条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第28号

(令和2年2月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第28号
平成16年11月25日 教育委員会規則第48号
平成17年2月24日 教育委員会規則第2号
平成21年6月30日 教育委員会規則第15号
平成21年9月1日 教育委員会規則第19号
平成24年12月27日 教育委員会規則第11号
平成26年3月27日 教育委員会規則第2号
平成28年3月11日 教育委員会規則第2号
平成30年10月2日 教育委員会規則第8号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号