○コミュニティ供用施設「阿賀野市ふれあい会館」条例

平成16年4月1日

条例第93号

(設置)

第1条 市民のコミュニティ活動の推進、教養の向上及び社会教育の振興増進を図るため、コミュニティ供用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ供用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市ふれあい会館

阿賀野市山崎77番地

(管理)

第3条 阿賀野市ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)の管理は、阿賀野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第4条 ふれあい会館を利用するものは、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により許可をする場合においては、ふれあい会館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあい会館の利用を許可しない。

(1) その利用がふれあい会館の設置の目的に反すると認められるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が営利の目的のための利用であると認められるとき。ただし、公益的なものは、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあい会館の管理上支障があるとき。

(特別設備の許可)

第6条 第4条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用について特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の設備に要する経費は、利用者において負担するものとする。

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合において、取消し又は停止によって利用者において損害を生ずることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が利用目的に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあい会館の管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、利用することができないとき。

(3) 利用の日の3日前までに利用の変更又は取消しの申出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めるとき。

(実費徴収金)

第11条 阿賀野市ふれあい会館を利用しようとする者は、別表第3に定める実費相当額を納入しなければならない。ただし、国、県その他の公共団体が利用する場合、又は市長が公益上必要と認める場合は、免除することができる。

2 実費相当額の還付については、前条の規定を準用する。

(利用者の心構え)

第12条 利用者は、火災その他災害防止に留意し、利用が終わったとき又は利用の停止を命ぜられたときは、速やかに整理し、及び清掃し、ふれあい会館の施設、設備及び器具等を原形に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失によりふれあい会館の施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティ供用施設「笹神村ふれあい会館」の設置及び管理に関する条例(平成5年笹神村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のコミュニティ供用施設「阿賀野市ふれあい会館」条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、平成21年9月1日以後のふれあい会館の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金について適用し、平成21年8月31日以前のふれあい会館の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

3 施行日前にふれあい会館の利用の許可を受けた者に係る使用料及び実費徴収金については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

備考

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

ステージ照明使用料(照明使用のない場合は多目的ホール使用料に含む。)

2,000円

2,000円

2,000円

6,000円

 

多目的ホール(椅子なし)

2,000円

2,700円

2,800円

7,500円

 

多目的ホール(椅子使用)

3,500円

4,200円

4,300円

12,000円

 

集会室

2,200円

2,900円

2,800円

7,900円

部屋を分割して利用する場合の使用料は、基本額の1/5~4/5とする。

談話室

700円

900円

900円

2,500円

 

研修室

1,100円

1,500円

1,500円

4,100円

 

視聴覚室

1,300円

1,700円

1,600円

4,600円

 

(注)

1 物品及び設備の使用料は、原則として室使用料に含まれる。

2 消耗品については、実費を徴収する。

別表第2(第8条関係)

使用目的

入場料の有無

使用者

使用料の額

営利又は営業目的としない場合

入場料を徴収しない場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額

前項以外の者

別表第1に定める額の2倍

入場料を徴収する場合

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の2倍

前項以外の者

別表第1に定める額の4倍

営利又は営業目的とする場合

 

市内に住所を有する者

別表第1に定める額の5倍

前項以外の者

別表第1に定める額の10倍

備考

1 利用者が市外の団体又は個人である場合、入場料を徴収する場合及び営利又は営業目的とする場合は、別表第2の使用料とする。

2 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

別表第3(第11条関係)

実費相当額

区分

室名

冷暖房費

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

多目的ホール

800円

1,100円

1,100円

3,000円

集会室

900円

1,200円

1,100円

3,200円

部屋を分割して使用する場合は基本額の1/5~4/5とする。

談話室

300円

400円

400円

1,100円

研修室

400円

600円

600円

1,600円

視聴覚室

500円

700円

600円

1,800円

備考 使用料及び実費徴収金の納付額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

コミュニティ供用施設「阿賀野市ふれあい会館」条例

平成16年4月1日 条例第93号

(平成21年6月30日施行)