○阿賀野市事務決裁規程
平成25年3月25日
訓令第8号
阿賀野市事務決裁規程(平成16年阿賀野市訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 決裁権者が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。
(2) 決裁権者 市長、市長から事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)及び専決権限を有する者をいう。
(3) 専決 市長の権限に属する事務又は受任者の権限に属する事務について、常時市長又は受任者に代わって決裁することをいう。
(4) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 決裁権者が出張、休暇その他の理由により決裁することのできない状態にあることをいう。
(6) 部長 阿賀野市行政組織規則(平成25年規則第17号。以下「規則」という。)第7条に規定する部長をいう。
(7) 課長 規則第8条に規定する課長等のうち、課長及び局長をいう。
(9) 係長 規則第12条に規定する係長をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務の処理は、原則として順次直属の上司を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。
(市長の決裁事項)
第4条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(副市長、部長及び課長の専決事項)
第5条 副市長、部長及び課長の専決事項の主な例示は、別表第2のとおりとする。
(参事、課長補佐、係長の専決事項)
第6条 課長は、特に必要があると認めるときは、自己の専決することができる事項のうち、次に掲げる事項については、あらかじめ指定することにより、参事、課長補佐及び係長に専決させることができる。
(1) 別表第2に定めるもののうち軽易な事項
(2) 担当事務の内部管理的な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、あらかじめ会計管理者又は所属部長の承認を得て指定した事項
2 課長は、前項の規定による指定をしたときは、速やかにその旨を会計管理者、総務部長及び上司に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(専決の制限)
第8条 専決権限を有する者は、自己の専決事項とされたもののうち、次に掲げる事項については、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められる事項
(4) 前3号に定めるもののほか、重要な事項で市長の指示により処理する必要がある事項
(代決)
第9条 決裁権者が不在の場合の事務の代決は、次表に定めるところによる。
決裁権者 | 代決する者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
市長 | 副市長 | 総務部長 |
副市長 | 担当部長 | 担当課長 |
部長 | 担当課長 | 担当課の課長補佐 |
課長 | 担当課の課長補佐 | 担当係長 |
(代決の制限)
第10条 前条の規定により代決ができる事項は、緊急を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(代決後の処理)
第11条 代決した者は、代決した事項について、速やかに決裁責任者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(合議)
第12条 決裁を受けようとする事項の内容が、他の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者と合議しなければならない。
2 前3条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 市長の決裁事項 |
(1) | 市行政の重要施策に係る基本方針及び計画を決定すること。 |
(2) | 予算の編成及び予算の執行方針に関すること。 |
(3) | 議会を招集すること。 |
(4) | 議会の議決を経るべき事件につき、その議案等(報告及び承認を含む。)を決定すること。 |
(5) | 議会の権限に属する事項を専決処分すること。 |
(6) | 議会の同意を要する特別職の職員、附属機関の委員等の任免に関すること。 |
(7) | 議会の議決を再議に付すこと。 |
(8) | 議会を解散すること。 |
(9) | 条例、規則その他例規等を制定し、又は改廃すること。 |
(10) | 行政不服申立て、訴訟若しくは和解又は調停、あっせん等に関すること。 |
(11) | 請願、陳情及び要望等に関するもののうち重要なもの。 |
(12) | 許可、認可、承認、取消し等に関するもののうち重要なもの。 |
(13) | 儀式、表彰等に関すること。 |
(14) | 職員の任免、進退、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。 |
(15) | 副市長への出張を命じ、その復命を受けること。 |
(16) | 財産の取得又は処分に関すること。 |
(17) | 公の施設の設置又は処分に関すること。 |
(18) | 基金の設置又は処分に関すること。 |
(19) | その他特に重要な事項を決定すること。 |
別表第2(第5条関係)
共通事項
1 庶務に関する事項
区分 | 専決事項 | 決裁権者 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
(1) | 方針の確定している市行政の計画策定及び事務執行に関すること。 | 重要なもの | ○ | 定例的又は軽易なもの | 重要なものについては、総務部長及び市長政策・市民協働課長に合議 |
(2) | 告示、公告、公表、公示送達、進達、副申等に関すること。 | 重要なもの | ○ |
|
|
(3) | 要綱その他行政の運営基準の制定改廃(告示及び訓令を除く。)に関すること。 |
| ○ | 軽易なもの |
|
(4) | 請願、陳情、要望等に関すること。 | 軽易なもの |
|
|
|
(5) | 許可、認可、承認、取消し等に関すること。 | ○ | 定例的又は軽易なもの |
|
|
(6) | 通知、通達、申請、届出、照会、回答、報告、請求及び督促をすること。 |
| 重要なもの | ○ |
|
(7) | 情報公開の可否及び個人情報の開示等の可否の決定をすること。 |
| 重要なもの | ○ |
|
(8) | 行事、会議、催物等の開催の決定に関すること。 | 重要なもの |
| ○ |
|
(9) | 関係団体の指導及び育成をすること。 |
| 重要なもの | ○ |
|
(10) | 公簿、公図の閲覧許可、謄抄本(写し)及び諸証明を交付すること。 |
|
| ○ |
|
(11) | 行政財産の目的外使用を許可すること及び普通財産を貸し付けること。 |
| 重要なもの | ○ |
|
(12) | 所管する施設の使用許可又は取り消しをすること。 |
|
| ○ |
|
(13) | 復命及び報告を受けること。 | 重要なもの | ○ | 軽易なもの |
|
(14) | 広報及び刊行物の編集発行に関すること。 | 重要なもの | ○ |
|
|
2 組織、人事及び服務に関する事項
区分 | 専決事項 | 決裁権者 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
(1) | 内部委員会の構成員を指名すること。 | 重要なもの | ○ | 軽易なもの |
|
(2) | 事務分掌及び所属職員の事務分担を決定すること。 | 複数の部にわたるもの | 複数の課にわたるもの | ○ | 副市長及び部長専決事項は総務部長に、課長専決事項は市長政策・市民協働課長に合議 |
(3) | 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 |
|
(4) | 所属職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更並びに代休日を指定すること。 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 |
|
(5) | 所属職員の年次有給休暇を承認すること。 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 |
|
(6) | 所属職員の特別休暇を承認すること。 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 | 産前及び産後休暇、骨髄ドナー休暇、ボランティア休暇並びに短期介護休暇については、総務課長を経由 |
(7) | 所属職員の療養休暇を承認又は許可すること。 | 7日を超えるもの | 課長 | 課長補佐以下 | 総務課長を経由 |
(8) | 所属職員の介護休暇、組合休暇、自己啓発等休業、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業を承認又は許可すること。 | 部長 | ○ |
| 総務課長を経由 |
(9) | 職員の職務専念義務を免除すること。 | 部長・課長 | ○ |
| 総務課長を経由 |
(10) | 所属職員の事故報告を受けること。 | ○ |
|
| 総務課長を経由 |
(11) | 所属職員への出張を命令すること。 | 部長 | 課長 | 課長補佐以下 | 旅費の調整を必要とする場合の出張命令については、総務課長を経由 |
(12) | 非常勤職員及び臨時職員の採用決定に関すること。 | ○ |
|
| 総務課長を経由 |
3 収入原因行為及び収入に関する事項
区分 | 専決事項 | 決裁権者 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
(1) | 市税 |
|
| ○ |
| |
(2) | 地方譲与税 |
|
| ○ |
| |
(3) | 利子割交付金 |
|
| ○ |
| |
(4) | 配当割交付金 |
|
| ○ |
| |
(5) | 株式等譲渡所得交付金 | ○ | ||||
(6) | 法人事業税交付金 | ○ | ||||
(7) | 地方消費税交付金 | ○ | ||||
(8) | ゴルフ場利用税交付金 | ○ | ||||
(9) | 環境性能割交付金 | ○ | ||||
(10) | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | ○ | ||||
(11) | 地方特例交付金 | ○ | ||||
(12) | 地方交付税 | ○ | ||||
(13) | 交通安全対策特別交付金 | ○ | ||||
(14) | 分担金及び負担金 | ○ | ||||
(15) | 使用料及び手数料 | ○ | ||||
(16) | 国庫支出金 | ○ | ||||
(17) | 県支出金 | ○ | ||||
(18) | 財産収入 | 財産運用収入 | ○ | |||
財産売払収入 | 500万円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 | |||
(19) | 寄附金 | 300万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||
(20) | 繰入金 | ○ | ||||
(21) | 繰越金 | ○ | ||||
(22) | 諸収入 | ○ | ||||
(23) | 市債 | ○ | ||||
(24) | 歳入歳出外現金 | ○ |
4 支出負担行為及び支出等に関する事項
区分 | 専決事項 | 決裁権者 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
(1) | 報酬 |
|
| ○ |
| |
(2) | 給料 |
|
| ○ |
| |
(3) | 職員手当等 |
|
| ○ |
| |
(4) | 共済費 |
|
| ○ |
| |
(5) | 災害補償費 |
|
| ○ |
| |
(6) | 恩給及び退職年金 |
|
| ○ |
| |
(7) | 報償費 | ○ | 100万円以下 | |||
(8) | 旅費 | ○ | ||||
(9) | 交際費 | ○ | 10万円未満 | 5万円以下 | ||
(10) | 需用費 | ○ | 200万円未満 | 50万円以下 | ||
食糧費 | ○ | 30万円未満 | 10万円以下 | |||
施設等修繕料 | 500万円未満 | 300万円未満 | 130万円以下 | |||
(11) | 役務費 | ○ | 50万円以下 | |||
(12) | 委託料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円以下 | ||
(13) | 使用料及び賃借料 | ○ | 40万円以下 | |||
(14) | 工事請負費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 130万円以下 | ||
(15) | 原材料費 | ○ | 80万円以下 | |||
(16) | 公有財産購入費 | 500万円未満 | 300万円未満 | 80万円以下 | ||
(17) | 備品購入費 | 500万円未満 | 300万円未満 | 80万円以下 | ||
(18) | 負担金、補助及び交付金 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円以下 | ||
(19) | 扶助費 | ○ | ||||
(20) | 貸付金 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円以下 | ||
(21) | 補償、補填及び賠償金 | 補償補填 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円以下 | |
賠償金 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||||
(22) | 償還金、利子及び割引料 | ○ | ||||
(23) | 投資及び出資金 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円以下 | ||
(24) | 積立金 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円以下 | ||
(25) | 寄附金 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円以下 | ||
(26) | 公課費 | ○ | ||||
(27) | 繰出金 | ○ | ||||
(28) | 歳入歳出外現金 | ○ |
個別事項
詳細事項については、共通事項を参照し、それぞれの事務分掌に応じて各事務事業に係る専決区分を的確に判断し、適正な事務処理に努めるものとする。 |
備考
1 決裁権者の欄に掲げる職にある者が2人以上いるときは、当該事務を担当する職にある者を決裁権者とする。
2 表中の項目について、「○」又は金額その他の文言で表示されている場合は、当該項目について、それに相当する者が決裁権限等を有することを示す。この場合における「○」又は文言の意義は、次のとおりとする。
(1) ○ 原則として又は一般的に権限を有する場合をいう。
(2) 重要なもの 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。
(3) 定例的なもの 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。
(4) 軽易なもの 日常的な処理事案であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。
3 表中の金額の記載は、1件(2以上の事案をまとめて処理する場合を含む。)ごとの金額を示し、それぞれの予定金額又は実金額をもってその金額とする。
4 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は1の処理案の起案で該当項目が重複している場合の該当決裁権者の区分は、上位の決裁権者とする。