○阿賀野市公文例規程
平成16年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、公文書の書式等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 公文書の用語については、おおむね次の基準による。
(1) 専門用語はなるべく用いないで、易しい言葉を用いること。
(2) 外来語は、日常使われているものを用いること。日常使われていない外来語を用いるときは、注釈を付けること。
(3) 古い言葉及び硬い表現を避け、日常使い慣れている言葉及び表現を用いること。
(4) あいまいな言葉を避け、具体的な言葉を用いること。
(5) 回りくどい表現を避け、簡潔な表現を用いること。
(6) 高圧的な言葉及び表現を避け、相手の気持ちを考えた言葉及び表現を用いること。
(文体)
第3条 公文書の文体については、おおむね次の基準による。
(1) 文体は、条例、規則、議案、専決処分、訓令、告示及び契約に関する文書を除き、原則として「ます」体を用いること。
(2) 文書は、なるべく区切って短くすること。
(3) 内容に応じ、箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやすい文書とすること。
(書式)
第4条 公文書の書式は、次の基準による。
(1) 用紙は、日本産業規格によるA4判を用いる。ただし、別に規格の定めのある場合その他特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。
(2) 受信者に付ける敬称には、「様」を用いる。
(形式)
第5条 公文書の形式については、おおむね別記の基準による。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第36号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の阿賀野市公文例規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年2月3日から施行する。