○阿賀野市公印規則
平成16年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(公印の名称、ひな形等)
第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。
(公印の管理)
第5条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の保管者)
第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第7条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうち課長補佐又は課長補佐以外の職員を公印取扱者(以下「取扱者」という。)に指名することができる。
4 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
5 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書、当該文書に係る決裁文書又は証拠書類及び公印使用簿(第5号様式)(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。
2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。
3 公印は、保管者又は取扱者が押印するものとし、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(第7号様式)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第11条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行う。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(第8号様式)を総務課長に提出しなければならない。
(公示)
第12条 総務課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(公印の事故届)
第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに総務課長に報告するとともに、公印事故報告書(第9号様式)を、総務課長を経て、市長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 市役所印、市印、市長印、市長職務代理者印、副市長印、助役印、収入役印、収入役職務代理者印及び会計管理者印 10年
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「住基・外国人登録事務」を「住民基本台帳事務、外国人住民事務」に改める部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第46号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
1 庁印
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形番号 | 個数 | 用途 | 保管者 |
新潟県阿賀野市之印 | てん書 | 方 30 | 1 | 1 | 市名をもってする文書用 | 総務課長 |
阿賀野市之印 | てん書 | 方 18 | 2 | 1 | 国民健康保険事務用 障害福祉事務用 | 社会福祉課長 |
阿賀野市之印 | 古印 | 方 7.5 | 2 | 4 | 国民健康保険事務用 障害福祉事務用 | 社会福祉課長 安田支所長 京ヶ瀬支所長 笹神支所長 |
新潟県阿賀野市役所印 | てん書 | 方 30 | 3 | 1 | 市役所名をもってする文書用 | 総務課長 |
2 職印
名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形番号 | 個数 | 用途 | 保管者 |
新潟県阿賀野市長印 | てん書 | 方 30 | 1 | 1 | 市長名をもってする文書用 | 総務課長 |
新潟県阿賀野市長印 | てん書 | 方 18 | 1 | 7 | 市長名をもってする文書及び諸証明事務用 | 総務課長 管財課長 税務課長 市民生活課長 安田支所長 京ヶ瀬支所長 笹神支所長 |
阿賀野市長印 | 古印 | 方 7.5 | 11 | 4 | 住民基本台帳事務、外国人住民事務、母子衛生事務、児童福祉事務及び障害者事務用 | 市民生活課長 安田支所長 京ヶ瀬支所長 笹神支所長 |
認印(阿賀野市長姓) | かい書 | 縦 9 横 7 | 12 | 1 | 戸籍事務用 | 市民生活課長 |
新潟県阿賀野市長職務代理者印 | てん書 | 方 18 | 2 | 6 | 市長職務代理者名をもってする文書及び諸証明事務用 | 総務課長 税務課長 市民生活課長 安田支所長 京ヶ瀬支所長 笹神支所長 |
新潟県阿賀野市副市長之印 | てん書 | 方 18 | 3 | 1 | 副市長名をもってする文書及び証明事務用 | 総務課長 |
新潟県阿賀野市会計管理者之印 | てん書 | 方 18 | 4 | 1 | 会計管理者名をもってする文書用 | 会計課長 |
新潟県阿賀野市福祉事務所長印 | てん書 | 方 18 | 5 | 1 | 福祉事務所長名をもってする文書用 | 福祉事務所長 |
阿賀野市福祉事務所長之印 | 古印 | 方 9 | 13 | 4 | 障害者事務用 | 福祉事務所長 安田支所長 京ヶ瀬支所長 笹神支所長 |
別表第2(第4条関係)
1 庁印
1 | 2 | 3 |
2 職印
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
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7 | 8 | 9 |
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10 | 11 | 12 |
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