住居表示実施区域では新築届が必要です
新築届とは
住居表示実施区域に住宅などの建物を新築(建替も含む)したときに、建物の住居番号(〇番〇号)を決めるための届出です。
住居番号は、住民票の異動手続き(転入届・転居届)に必要な住所となります。
住居表示実施区域のある町名
<水原地区>
山口町一丁目、山口町二丁目、安野町、南安野町、若葉町、下条町、中央町一丁目、中央町二丁目、緑町、北本町、外城町、岡山町、中島町、百津町、学校町、金田町、日の出町、稲荷町、北園町、みそら野町
<安田地区>
かがやき
(注意)京ヶ瀬地区、笹神地区に住所表示実施区域はありません。
届出の時期
建物の出入口の位置が定まってから(建築途中可)
(注意)住民票の異動手続き(転入届・転居届)と同時に届出すると、手続きに時間が掛かります。建物の基礎が完成したらあらかじめ届出していただくようお願いします(郵送可)。
届出ができる人
建物の所有者、占有者、管理者、建築事業者、登記申請者など(その建物に関係ある方)
届出に必要なもの
<様式>
(注意)郵送で届出する場合は、連絡先の電話番号を余白に記入してください(別紙可)。
<添付書類>
- 案内図(建物の建築場所がわかるもの、住宅地図程度)
- 配置図(敷地の境界、道路に対しての位置関係、建物の配置と形がわかるもの)
- 一階平面図(建物の出入口がわかるもの)
- 地番現況図(敷地の地番がわかるもの)
(注意)郵送で届出する場合は、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください。
届出先・受付時間
<届出先>
阿賀野市役所 市民生活課 市民係(支所では取り扱いができません)
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
<受付時間>
月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分
届出後に交付するもの
- 住居番号の変更等通知書:住民票の異動手続き(転入届・転居届)に持参してください(写し可)。
- 住居番号表示プレート:玄関先等に掲示してください。
よくある質問
住居表示実施区域とそうでない区域の住所の違いは?
住居表示実施区域に新築した場合(新築届が必要です)
土地の地番ではなく、建物の住居番号が住所になります。
【例】地番:阿賀野市岡山町○○番〇○ → 住所:阿賀野市岡山町○番○号
住居表示を実施していない区域に新築した場合(新築届は不要です)
土地の地番が住所になります。なお、小字(以下の例:字○○)は省略します。
【例】地番:阿賀野市保田(字○○)○○番○○ → 住所:阿賀野市保田○○番地○○
敷地内に複数の地番がある場合は、建物の建っている面積や出入口の位置などにより決まります。
住民票の異動手続き(転入届・転居届)に、図面(敷地の地番、それぞれの土地と建物との位置関係、建物の出入口がわかるもの)を持参してください。
住居番号(住所)を希望のものにすることはできますか?
「街区方式」という方法に従い、”建物の出入口”と”街区を囲む道路”が接する位置などの状況に応じて附番するため、希望する住居番号(住所)にすることはできません。
同じ敷地内に建替するなどの場合で、前と同じ住居番号を希望する場合は、届出の際にご相談ください。
隣家と同じ住所になるのはなぜですか?
建物の出入口が近かったり、街区の中を通る道路と接する場合は、隣接する建物と同じ住居番号(住所)になることがあります。
郵便物等が正しく届くよう、表札の掲示をお願いします。
過去の住居表示実施により、住所が変わったことの証明はできますか?
住居番号の変更等証明を請求できます(手数料無料)。請求する場合は、事前にお問い合わせください。
【例】北蒲原郡水原町大字中島○○番地○○→(住居表示)→北蒲原郡水原町岡山町○番○号
<様式>
合併により市町村名が変わたことの証明も必要な場合は、合併証明書を併せて請求してください(手数料無料)。
【例】北蒲原郡水原町岡山町○番○号→(合併)→阿賀野市岡山町○番○号
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更新日:2025年02月20日