令和6年度の市民税・県民税・森林環境税の納税通知書発送について

更新日:2024年04月25日

ページID : 10306

1.納税通知書の発送日

【給与特別徴収の方】

令和6年5月15日(水曜日)

会社などの給与支払者(特別徴収義務者)へ税額決定通知書を発送します。会社などの給与支払者から「令和6年度給与所得者等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を受け取ってください。

【普通徴収の方】

令和6年6月14日(金曜日)

非課税の人には発送しません。

 

給与特別徴収については、下記のページをご覧ください。

2.納付方法

【給与特別徴収】勤務先の給与から天引き

会社などの給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、給与所得者(納税義務者)が納付すべき税額を年12回(6月から翌年5月まで)に分けて給与から差し引き、給与所得者(納税義務者)に代わって納めます。

【普通徴収】

年4回に分けて、納付書または口座振替により納めます。

3.令和6年度の普通徴収の納期限

令和6年度普通徴収の納期限
期別 納期限
第1期 令和6年7月1日(月曜日)
第2期 令和6年9月2日(月曜日)
第3期 令和6年10月31日(木曜日)
第4期 令和7年1月31日(金曜日)

4.公的年金からの特別徴収(天引き)について

年金保険者(日本年金機構等)が、公的年金から市民税・県民税・森林環境税を天引きし、市役所に納める方法です。令和6年4月1日現在、65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得に対する市民税・県民税・森林環境税の納税義務がある人が対象です。

なお、地方税法の規定により、4月1日現在で65歳以上の年金所得に対する市民税・県民税・森林環境税は、給与から特別徴収することができません。公的年金からの特別徴収または普通徴収となります。

下記のページをご覧ください。

5.前年より税額が高いのはなぜ?

前年の1月1日から12月31日までが課税の対象期間です。一昨年と前年の内容を比べて、次のような違いがないか確認してください。

【高くなる主な理由】

・収入が増えた

・社会保険料控除や医療費控除が少ない

・配偶者や子などの扶養親族が減った

税金に関するQ&Aは、下記のページをご覧ください。

6.リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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