やむを得ない理由によるマイナンバーカードの代理人による受け取り

更新日:2023年09月21日

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マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、申請者ご本人が病気や身体の障がい等のやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取ることができます。
こちらのページでは、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取る場合に必要な書類についてご案内しています。受付窓口や受付時間などは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」をご覧ください。

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

・病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方

・成年被後見人(代理人になれるのは法定代理人、または代理人が選任した復代理人のみ)

・被保佐人、被補助人(代理人になれるのは保佐人または補助人のみ)

・未就学児、小学生、中学生(代理人になれるのは法定代理人、または法定代理人が選任した復代理人のみ)

・高校生、高専生

・75歳以上の方

・長期入院者

・施設入所者

・要介護・要支援認定者

・妊婦

・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難な方

・海外留学している方

・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難な方

受け取りに必要な書類

1.交付通知書(市役所から届いた受け取り案内はがき)

原則申請者ご本人が「本人の住所・氏名」を自署または記名押印してください。ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合には、代理人が代筆してください。

※委任欄の「代理人の住所・氏名」、「暗証番号」もご本人が記入してください。記入後、交付通知書表面の「目隠しシール」をはがして、暗証番号欄の上に貼ってください。

2.ご本人の来庁が困難であることを証する書類

やむを得ない理由と認められるケース

本人の来庁が困難であることを証する書類(いずれか)

※太字は本人確認書類としても可

病気や身体等の障がいにより来庁が困難な方 診断書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証自立支援医療受給者証

成年被後見人

代理権を確認する書類(発行後3ヶ月以内の登記事項証明書)

被保佐人、補助人

未就学児、小学生、中学生

本人確認書類による年齢確認で可、法定代理人が作成する個人番号カード顔写真証明書
高校生、高専生

学生証、在学証明書

75歳以上の方 本人確認書類による年齢確認で可(交付通知書裏の委任状欄に本人の来庁が困難である旨の記入が必要)
長期入院者 入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が作成する個人番号カード顔写真証明書
施設入所者 本人が施設等に入所している事実を証する書類、施設長が作成する個人番号カード顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する個人番号カード顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券
長期出張者、長期に航行する船員など仕事内容、勤務場所等により来庁が困難な方 仕事内容、勤務場所、勤務形態等が確認できる書類

海外留学している方

査証のコピー、留学先の学生証のコピー

社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であり来庁が困難な方 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する個人番号カード顔写真証明書

3.ご本人の本人確認書類(原本に限る)

「A書類を2点」または「A書類とB書類をそれぞれ1点ずつ」または「A書類をお持ちでない方はB書類を3点(うち顔写真付きの書類を1点以上)」

A書類 マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証
B書類

健康保険証、後期高齢者保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、各種医療受給者証、母子健康手帳、個人番号カード顔写真証明書など

 ※AB書類の本人確認書類の一覧は「マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カードの本人確認書類一覧」をご覧ください。

※個人番号カード顔写真証明書については、下記「申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取り扱い(個人番号カード顔写真証明書)」をご覧ください。

4.代理人の本人確認書類(原本に限る)

「A書類を2点」または「A書類とB書類をそれぞれ1点ずつ」

A書類 マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証
B書類

健康保険証、後期高齢者保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証、各種医療受給者証、母子健康手帳など

 ※AB書類の本人確認書類の一覧は「マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カードの本人確認書類一覧」をご覧ください。

5.代理人の代理権を証する書類

(1)代理人が法定代理人の場合:戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(阿賀野市内に本籍のある方、住民票上で親子関係が確認できる場合は不要)
(2)代理人が法定代理人以外の場合:委任状、交付通知書(はがき)の委任状欄に記入、保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等

【注意事項】
・ご本人が15歳未満の場合は、阿賀野市が管理する住民票または戸籍により法定代理人であることを確認ができる場合に限り、提示不要です。
・ご本人が75歳以上の場合は、委任状(または交付通知書の委任状欄)に来庁が困難である旨を記載してください。
・ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合、委任状は代理人が代筆してください。代筆した場合、余白部分に「代筆しなければならない理由」を記入してください。
・ご本人が被保佐人、被補助人である場合は、登記事項証明書の代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続き」が示されている必要があります。
・ご本人が成年被後見人、15歳未満である場合に、代理人が法定代理人が選任した復代理人の場合は、「戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類」及び「委任状(法定代理人が復代理人に委任したことが分かる書類)」が必要です。

6.ご本人の通知カード

お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。

7.ご本人の住民基本台帳カード

お持ちの方のみ、マイナンバーカードと引き換えに回収します。

8.ご本人のマイナンバーカード

更新、期限切れの方のみ、新しいマイナンバーカードと引き換えに回収します。

申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取り扱い(個人番号カード顔写真証明書)

申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がない場合、以下に該当する方は、個人番号カード顔写真証明書を本人確認書類(B書類3点のうち顔写真付きの書類1点)として利用できます。

・申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合
個人番号カード顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用)(PDFファイル:46.5KB)
証明者:病院長または施設長

・申請者本人が在宅で保険医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合
個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用)(PDFファイル:45.6KB)
証明者:居宅介護支援を行うケアマネージャーと、ケアマネージャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者

・申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である場合
個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用)(PDFファイル:44.9KB)
証明者:相談をしている公的な支援機関の職員と、当該支援機関の長の両者

・申請者本人が未成年または成年被後見人の場合
個人番号カード顔写真証明書(未成年または成年被後見人の方用)(PDFファイル:42.3KB)
証明者:法定代理人

【注意事項】
・マイナンバーカード申請時と同一の写真でも、別の写真でも構いません。
・添付された写真が不鮮明等により、カードの本人であると判断できない場合、カードをお渡しできないことがあります。
・個人番号カード顔写真証明書の返却はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 市民係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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