紙おむつ等購入費助成
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寝たきり高齢者等に紙おむつ等助成券を支給します
対象者
在宅で寝たきりまたは認知症等により常時紙おむつを使用している65歳以上の高齢者
助成額
住民税 |
1か月あたりの支給金額 |
---|---|
非課税世帯 |
1か月あたり5,000円 |
均等割世帯 |
1か月あたり3,500円 |
所得割世帯 |
1か月あたり2,000円 |
8月・12月・4月に4か月分を年3回支給します
対象介護用品
- 紙おむつ
- 尿取りパット
- 使い捨て手袋
- ドライシャンプー
- 清拭剤
- 介護用シーツ
要件
- 介護保険法に基づく要介護認定により要介護1以上の認定を受けた者で、寝たきり又は認知症により他人の介護がなくては排泄等ができない状態であると認められる者
- 調査票(第3号様式)において、調査の結果14点以上である者
- 市内に住所を有し、常時紙おむつ等を必要としている65歳以上の在宅の者であって、次に掲げるいずれかに該当する者をいう。ただし、介護保険施設若しくは障害者支援施設等へ入所中の者又は阿賀野市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年阿賀野市告示第365号)第2条に規定する別表の排せつ管理支援用具の給付を受けている者若しくは市単独事業による紙おむつ等購入費助成を受けている者は対象外とする。
- ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級又は2級のもの
- イ 知事が発行する療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAと判断された者
- ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の等級が1級の者
- エ 特別児童扶養手当、特別障害者手当又は障害児福祉手当の対象者
- オ アからエまでに規定する者のほか、日常生活において常時紙おむつ等の必要があると市長が特に認めた者
- 前号に掲げるもののほか、日常生活において紙おむつの必要があると市長が認めた者
注意事項
- 住民税所得割額が20万円以上の世帯は支給停止
- 障がい者の人の調査等については、社会福祉課障害福祉係で行います。
申請方法
介護認定を受けておりケアマネージャーがついている場合は、ケアマネージャーにお伝えください。
その他の方は、高齢福祉係へご相談ください。
(注意)調査はケアマネージャーまたは地区担当保健師が行います
資格の喪失
次の場合は資格がなくなりますので市役所へ届け出るとともに、未使用のおむつ券をお返しください。
- 市外へ転出または死亡したとき。
- 介護保険施設等へ入所したとき。
- 短期入所生活介護(ショートステイ)が3か月を超えたとき
- 紙おむつが必要なくなったとき
ダウンロード
1.申請者様用様式
2.紙おむつ券取扱い事業者様用様式
取扱事業所登録申請様式 (Wordファイル: 31.5KB)
- (注意)申請の際は申請様式に定款(コピー可)または現在全部事項証明書(コピー可)など紙おむつ販売の取扱いが記載されている書類を添付してください。
- (注意)代理請求する場合は請求権限を委任されている旨が分かる書類(委任状)を添付してください。
更新日:2021年04月01日