令和5年度の個人市民税・県民税の主な税制改正点

更新日:2022年12月01日

ページID : 10888

掲載項目

  1. 住宅ローン控除の延長等
  2. 未成年者の個人住民税(個人市民税・県民税)非課税条件

1.住宅ローン控除の延長等

  • 住宅ローン控除の適用期間が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。
  • 令和4年以降に入居した人は、住宅ローン控除額が所得税の課税総所得金額等の額の7%から5%に引き下げられ、最高限度額が136,500円から97,500円に引き下げられます。
入居した年月と住宅ローン控除限度額
入居した年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年年4月から

令和3年12月まで

(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

 

A×7%

(最高136,500円)

 

A×5%

(最高97,500円)

表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)となります。

 (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した人と同じです。

 (注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

入居した年月と控除期間
区分 居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他の新築住宅 令和4年~令和5年 13年
その他の新築住宅 令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

詳しくは次のページをご覧ください。

2.未成年者の個人住民税(個人市民税・県民税)非課税条件

  • 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から令和5年1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、個人住民税(個人市民税・県民税)が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないことになりました。 
  • 未成年者の前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
    未成年者の対象年齢
    令和4年度まで 令和5年度から

    20歳未満

    (令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた人)

    18歳未満

    (令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた人)

      (注)扶養親族がいる場合は、課税されない前年中の合計所得金額が異なります。詳しくは次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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