個人市民税・県民税・森林環境税とは

更新日:2024年05月02日

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個人市民税・県民税・森林環境税

個人の市民税・県民税(以下、「市・県民税」とする)とは、市民の皆さんが居住している地域の費用を、その能力に応じて広く負担しあう税金です。一般に、個人市民税と個人県民税を合わせて「個人住民税」と呼び、市町村で賦課徴収します。 市・県民税は「均等割」と「所得割」からなっています。

森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正に創設された国税です。その税収は、全額が森林環境贈与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。

均等割・所得割

均等割

 税金を負担する能力のある人から均等に負担していただくものです。
 一律4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)

所得割

 個人の前年の所得に応じて負担していただくものです。計算方法は次のとおりです。
 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率10%(市民税6%、県民税4%)-税額控除額

森林環境税(国税)

市・県民税均等割と併せて市が賦課徴収します。
 一律1,000円

納税義務者

  • 1月1日(賦課期日)現在、市内に住所がある人
  • 1月1日現在、市内に住所はないが、市内に事務所や家屋敷を所有している人(均等割のみ課税されます。ただし、住所地で市・県民税が非課税の場合は課税されません。)

課税されない人

均等割・森林環境税がかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人(給与所得者の年収でみると、204万4千円未満の人)
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
    (注意)扶養親族のない人…38万円、扶養親族のある人…28万円×{親族数(控除対象配偶者+扶養親族数)+1}+26万8千円

所得割がかからない人

  • 合計所得金額よりも所得控除額が多い人
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
    (注意)扶養親族のない人…45万円、扶養親族のある人…35万円×{親族数(控除対象配偶者+扶養親族数)+1}+42万円

市・県民税・森林環境税がかかるかどうかはこちらから確認できます

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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