給与所得者に係る特別徴収事務

更新日:2023年05月12日

ページID : 2735

給与所得者の個人市民税・県民税に対する特別徴収

所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、給与所得者(従業員)の個人市民税・県民税を給与から天引きして市町村に納入(特別徴収)することが法律で義務付けられています。前年中(1月1日から12月31日)に給与の支払を受けた方で、その年の4月1日現在において、事業主から給与の支払を受けている方が特別徴収の対象となります。

(注)パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、次の条件に当てはまらない方は、特別徴収の対象となります。

  • 他の事業所等において特別徴収されている方
  • 給与の支払が不定期な方
  • 個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者
  • 退職者または退職予定者(5月末日まで)

県と県内市町村では、個人市民税・県民税の特別徴収を推進しています。
まだ、特別徴収を行っていない事業主の方は手続きをしてください。

令和5年度 市民税・県民税特別徴収の手引

市が特別徴収義務者に配布している手引です。ぜひ活用してください。

各種様式のダウンロード

1.給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

従業員が退職・休職・死亡・転勤などの異動により、給与の支払いを受けなくなった場合は、下記の様式に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。

1月1日から4月30日までの間の退職者で、未徴収税額がある場合は、原則一括徴収することが義務付けられています。

2.市民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替依頼書

新たに就職・休職明け等で従業員の市民税・県民税を特別徴収に切り替える場合は、下記の様式に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。
普通徴収(個人納付)の納期限が過ぎたものについては、特別徴収に切り替えることができません。

3.特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書

所在地・名称・送付先等に変更があった場合は、下記の様式に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。

代表者のみの変更の場合は、提出不要です。

4.市民税・県民税特別徴収納入書

納入書が必要になった場合は、下記の様式を利用してください。
退職所得に係る市民税・県民税を納入する際は、様式下部の納入申告書も併せて利用してください。

5.指定通知書(ゆうちょ銀行・郵便局用)

新潟県及び長野県以外のゆうちょ銀行・郵便局窓口で当市の市民税・県民税特別徴収税額を納入する際、指定通知書の提出を求められる場合があります。その際は、通知書に納入するゆうちょ銀行名又は郵便局名を記入し、第1回分を納入するときにその郵便局へ提出してください。

特別徴収税額の納期の特例を申請する

給与の支払いを受ける者が常時10人未満の場合、市に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用することができます。

申請する場合は、下記の申請書を提出してください。

給与支払報告書を提出する

給与支払報告書の提出については、下記のリンク先で確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
メールフォームによるお問い合わせ


メールフォームによるお問い合わせ