令和6年度 個人住民税の定額減税について

更新日:2024年05月01日

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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

定額減税の対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税義務者

ただし、以下に該当する人は対象外となります。
※個人住民税が非課税の人
※個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の人

定額減税額

納税義務者本人の定額減税額は、次の合計額になります。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

(1)納税義務者本人1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

(例)納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
         1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養の子ども)=4万円

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以上の同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下・国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割額から1万円を控除します。

定額減税の実施方法

(1)給与から個人住民税が差し引かれる人(給与特別徴収)

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して、給与天引きを行います。
※定額減税の対象とならない人については、通常どおり6月からの徴収となります。

(2)納付書や口座振替で支払いされる人(普通徴収)

第1期分(令和6年6月)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。

(3)公的年金等から個人住民税が差し引かれる人(年金特別徴収)

令和6年10月支払分の公的年金から徴収される税額から控除し、控除しきれない場合は、12月支払分以降の公的年金から徴収される税額から順次控除します。

定額減税額の確認方法

定額減税の額は、個人住民税の各種通知において確認することができます。

  • 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃に勤務先から配布予定)
    「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
  • 普通徴収または年金特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃に個人あて送付予定)
    「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定兼変更通知書」

注意事項

  • 定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除の控除上限額と、公的年金等にかかる仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税が適用される前の額となります。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)については、国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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