野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています

野外で廃棄物等を焼却する「野焼き」は法律で禁止されています。
焼却時に発生する煙や悪臭は、近隣の生活環境への迷惑になるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質も含まれており人の生命や健康に影響を与える恐れもあります。
市内でも野焼きが散見され苦情がよせられるだけでなく、家庭ごみや杉枝などを燃やしていた火が風にあおられ、広範囲に燃え広がったり、家屋へ延焼した火災も発生しています。
- ごみは正しく分別して収集場所にだす
- 事業系ゴミは焼却場に搬入する
- 許可業者に処理を依頼する
ルールを守って野外焼却は絶対にやめましょう。
罰則

違反に対しては5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金のいずれか、またはその両方が科せられます。
野外焼却禁止の例外
野焼きには一部に例外として認められているものもあります。しかし、これらの場合でもむやみに焼却していいというわけではありません。風向きや時間帯により、周辺地域の方から煙や悪臭等の苦情があった場合は生活環境の保全の観点から指導を行うことがあります。やむを得ず行う場合も周囲の迷惑にならないよう十分注意をしてください。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
(注意)水稲の収穫時に発生する稲わらや籾がらは「廃棄物」ではなく大切な有機物資源です。焼却せずに、田へのすき込みや家畜の肥料とあわせて堆肥化し有効活用してください。 - 日常生活を営むうえで通常行われる軽微な焼却(たき火、キャンプファイヤー等)
- 「軽微な焼却」とは煙や臭いなどが近隣の迷惑にならない程度に少量な焼却のことです。日常生活から発生するゴミは市が収集・処理を行っていますので家庭では焼却しないでください。
火災とまぎらわしい行為等の届出書
野外焼却禁止の例外に該当する火災とまぎらわしい行為を行う場合は、以下の届出をしてください。(例:さいのかみなど)
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書 (Wordファイル: 14.7KB)
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出書 (PDFファイル: 58.3KB)
焼却炉の構造基準
事業所などで焼却炉を使用する場合は、構造等を確認してください。
基準を満たしていない焼却炉は使用することができないのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒959-2003
新潟県阿賀野市安野町14番4号
電話:0250-62-0119(代表) ファックス:0250-63-8974
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更新日:2025年07月24日