野外焼却は法律で禁止されています

更新日:2020年12月01日

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 野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は法律で禁止されています。野焼きは煙や臭いが近隣の迷惑になるだけでなく、焼却時に発生するダイオキシン類は人の生命や健康に重大な影響を与える恐れもあります。決して行わないでください。

 また、現在事業所などで発生した廃棄物を焼却炉を使って処理している方は焼却炉の構造を再度確認してください。廃棄物の処理および清掃に関する法律では焼却炉の構造基準を定めています。基準を満たしていない焼却炉は使用することができませんので注意してください。

焼却炉の構造基準

  • 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

野外焼却禁止の例外

 野焼きには一部に例外として認められているものもあります。しかし、これらについてもむやみに行ってよいというものではありません。やむを得ず行う場合も周囲の迷惑にならないよう十分注意をしてください。

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (注意)水稲の収穫時に発生する稲わらや籾がらは「廃棄物」ではなく大切な有機物資源です。焼却せずに、田へのすき込みや家畜の肥料とあわせて堆肥化し有効活用してください。
  • たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (注意)「軽微なもの」とは、煙や臭いなどが近所の迷惑にならない程度に少量な焼却のことです。しかし、日常生活から発生する紙くずなどのごみは市が収集・処理を行っていますので家庭では焼却しないでください。

罰則

 野外焼却は法律で禁止されており、違反に対しては厳しい罰則が設けられています。

 罰則:5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金

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