マイナンバーカード(個人番号カード)と通知カード
マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー・個人番号)を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報管理し、効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
マイナンバー(個人番号)は、法律で決められた事務にのみ利用されます。それ以外の目的で利用することはできません。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
- マイナンバーカードは、プラスチック製のICカードで、表面に「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「有効期限満了日」「本人の顔写真」が表示され、裏面に「氏名」「生年月日」「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
- 有効期限は未成年(18歳未満)の方は5回目の誕生日まで、成年(18歳以上)の方は10回目の誕生日までです。
- 初回発行時の手数料は当面の間無料です。紛失等の場合、カードの再交付手数料800円、ICチップに搭載される電子証明書の再交付手数料200円がかかります。
- ICチップに搭載された電子証明書を用いたe-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)等各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。
- マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
- 本人確認のための身分証明書として利用できます。
マイナンバーカードのイメージ(左が表面、右が裏面です)
マイナンバーカードのセキュリティ対策
ICチップには、所得の情報や年金給付の情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
記録されているのは、券面に書かれている情報(氏名・住所・生年月日・性別・個人番号、本人の顔写真等)のほか、電子申請のための電子証明書が記録されています。
マイナンバーカードから全ての個人情報が漏えいすることはありません。
マイナンバーカードの申請について
以下のページをご覧ください。
マイナンバーカードの受け取りについて
以下のページをご覧ください。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
日本語のフリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
(注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は下記へおかけください。
- マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405(有料)
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること:050-3818-1250(有料)
外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語対応)のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること:0120-0178-26(無料)
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること:0120-0178-27(無料)
受付時間(年末年始12月29日から1月3日を除く)
平日
午前9時30分から午後8時
- (注意)マイナンバーカードの一時停止については24時間365日対応します。外国語のフリーダイヤルで、タイ語・ネパール語・インドネシア語は午前9時から午後6時まで、ベトナム語・タガログ語は午前10時から午後7時までです。
土曜日・日曜日・祝日
午前9時30分から午後5時30分
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578(有料)
- (注意)午前8時30分から開設しています。午前8時30分から午前9時30分の間は、マイナンバー総合フリーダイヤルは利用できませんので、こちらのダイヤルでのご利用となります。
- (注意)マイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日対応します。
通知カードとは
- 通知カードは、紙製のカードで、マイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
- 有効期限はありません。
- 券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
- 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいて、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなりますので、大切に保管して下さい。
- 本人確認のための身分証明書としては利用できません。
通知カードのイメージ(左が表面、右が裏面です)
通知カード廃止について
令和元年5月31日に施行された「デジタル手続法」に基づき、令和2年5月25日に通知カードの制度が廃止されました。
制度廃止後の通知カードの取り扱いは、以下のとおりです。
既に発行済みの通知カードについて
既に発行済みの通知カードは、券面記載事項に変更がない(住民票の記載内容と一致している)限り、当面の間「マイナンバー(個人番号)を証明する書類」として使用することができます。
ただし、住民異動届・戸籍届等により、住民票の記載内容が変更された時点で使用ができなくなります。「通知カード券面の書き換え(表面記載事項変更届)」は、廃止日以降受け付けません。
また、「通知カードの再発行」「返戻された通知カードの窓口受け取り」も廃止日以降受け付けません。
なお、当面の間、マイナンバーカード交付時の通知カード返納は引き続き必要です。
新たにマイナンバー(個人番号)が付された方について
廃止日以降、出生届等により住民票が新たに作成され、新たにマイナンバー(個人番号)が付された方に対し、住民票上の住所地宛てに「個人番号通知書」を郵送します。この通知書は1回限りの発行となります(再発行はできません)。
なお、個人番号通知書に関しては、以下の手続きは不要です。
- 住所等の書き換え
- 通知書紛失時の届出
- マイナンバーカード交付時の通知書返納
「マイナンバー(個人番号)を証明する書類」について
廃止日以降、以下の書類が対象となります。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(ただし、券面記載内容が住民票の記載内容と一致している場合に限る)
制度廃止後も必要な手続き
通知カードを紛失したり、盗難にあったりした場合、通知カード制度廃止後も、当面の間紛失手続きが必要です。
更新日:2022年12月20日