外来生物(外来種)について

更新日:2025年09月11日

ページID : 14886

外来生物とは

外来生物は、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって国内外を問わず他の地域から持ち込まれた生物のことをいいます。

特定外来生物とは

特定外来生物は、地域の自然環境に大きな影響を与えたり、農作物に被害を与えたりするものとして、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき国が指定した生物のことをいいます。

禁止行為・罰則

特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止されています。個人が違反した場合、違反内容によっては3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。

外来生物に関する情報

外来種対策に関する情報が掲載されている環境省のページです。

外来生物法に関するQ&A飼育等に関する手続きなどがご覧いただけます。

 

新潟県内の外来種に関する情報が掲載されている新潟県のページです。

新潟県の外来種対策や県内で注視している外来種などがご覧いただけます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかった