条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)について
条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)
アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニは2023年6月1日から条件付特定外来生物に指定されました。
条件付特定外来生物は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳細は下記の環境省のページをご確認ください。
2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!(環境省ホームページ)
ポイント
1.規制開始後もペットとして飼育可能
規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニはこれまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。寿命を迎えるまで大切に飼育(終生飼養)してください。
2.野外に放さない・逃がさない
アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。また、適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となります。
アカミミガメ・アメリカザリガニの飼養等基準(環境省ホームページ)
3.終生飼養ができなければ、新しい飼い主に譲渡を
飼い続けることができなくなった場合は、友人や知人、個体の新しい飼い主探しを行っている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
野外で見かけたら
アカミミガメ・アメリカザリガニは既に全国で確認されており、野外で見かけることも珍しくありません。野外で見かけた場合は、自分で飼う意思がない限り、拾ったり、移動させたり、警察署等に届けたりしないでください。
※道路の通行の妨げになっていたり、自宅敷地内に勝手に入ってきたりして困っている状況において、道路外や敷地外によける程度の移動をさせることは問題ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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更新日:2025年09月11日