定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について(受付終了)

更新日:2024年08月30日

ページID : 13328

調整給付について

  • デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分推計所得税から3万円・令和6年度分個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
    定額減税についての詳細は、下記の国税庁HPや総務省HPを御覧ください。
     
  • その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
    令和5年度の課税状況に基づき、支給額を算定のうえ、令和6年度住民税課税団体より支給されます。令和6年分推計所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。

※調整給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差し押さえの対象となりません。

調整給付金のイメージ

所得税及び住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算のうえ、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。

調整給付金イメージ図

支給対象者

令和6年1月1日現在、阿賀野市に住所がある方で、令和6年分推計所得税と令和6年度住民税所得割の少なくとも一方が課税されており、次のどちらかに該当する方

  • 所得税:定額減税可能額(3万円×減税対象人数※)が令和6年推計所得税額を上回る方
  • 住民税所得割:定額減税可能額(1万円×減税対象人数※)が令和6年度個人住民税所得割額を上回る方

※減税対象人数には納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)を含みます。国外に居住する控除対象配偶者、扶養親族は除きます。
※納税義務者本人の合計所得額が1,805万円(給与所得のみの場合は、給与所得2,000万円)を超える方は対象外となります。

支給金額 ※1

対象者によって異なります。支給金額の具体例は、以下のとおりです。

(例1)1人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の場合

  • 所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
  • 定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支給されます。
     

(例2)4人家族で、うち1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の場合 ※2

  • 所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
  • 定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支給されます。

※1 支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、上記はあくまで一例です。
※2 所得税及び住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。

給付金の支給手続き

給付金の対象となった場合、確認書(桃色)が同封されています。
記載された内容を確認し、必ず返送してください。
受付後、1か月程度で給付金が振り込まれます。

※振込前に支給決定通知書を送付します。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印有効

申請期限を過ぎると給付金を受け取ることができないため、早めに手続きしてください。

調整給付金に関する問い合わせ先

  • 支給手続きに関すること:社会福祉課 福祉企画係
  • 定額減税・支給金額に関すること:税務課 市民税係
  • 電話番号 0250-62-2510(代表番号)
  • 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、及び12月29日~1月3日を除く)

給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取に御注意ください!

自宅や職場などに、都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力せず、速やかに削除してください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 社会福祉課 福祉企画係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2487 ファックス:0250-61-2036
メールフォームによるお問い合わせ