福祉用具の貸与や購入、住宅改修サービス

更新日:2024年04月08日

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自宅での生活環境を整えるサービス

介護に必要な車いす・介護用ベッドのレンタルや購入について、費用の一部が支給されます。
また、住宅の段差の解消や手すりの設置などの改修費用も対象となります。

福祉用具をレンタルする

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)

13種類のレンタルが対象となります。原則、介護度によって対象とならないものもありますので注意が必要です。この場合でも、医師などの意見により対象となる場合があります。

費用は、月々の利用限度額の範囲内で、実際の費用の1割から3割の自己負担となります。
また、商品のレンタル料は全国の平均価格をもとに上限額が設定されます。上限額を超える分は自己負担となります。

介護保険が適用となるレンタル用具

用具

対象者

手すり(工事をともなわないもの)

要支援1,2および要介護1,2,3,4,5の人

スロープ(工事をともなわないもの)

要支援1,2および要介護1,2,3,4,5の人

歩行器

要支援1,2および要介護1,2,3,4,5の人

つえ(松葉づえなど)

要支援1,2および要介護1,2,3,4,5の人

車いす

要介護2,3,4,5の人

車いすの付属品(クッション、電動補助装置など)

要介護2,3,4,5の人

介護用ベッド

要介護2,3,4,5の人

介護用ベッドの付属品(マットレス、介助ベルト、ベッド用手すりなど)

要介護2,3,4,5の人

床ずれ防止用品

要介護2,3,4,5の人

体位変換機(起き上がり補助装置)

要介護2,3,4,5の人

認知症老人徘徊感知器(センサーマット)

要介護2,3,4,5の人

移動用リフト(立ち上がり座いす、階段移動用など)

要介護2,3,4,5の人

自動排せつ処理装置

要介護4,5の人。ただし、尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1,2および要介護1,2,3の人も対象となります。

※令和6年4月から固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)、多点つえについて、ケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員からの提案を受け、「貸与」と「購入」のいずれかを選択することができます。

福祉用具を購入する

特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

要介護および要支援認定を受けた人が福祉用具を購入する場合、年間10万円を上限として購入費用の7割から9割が福祉用具購入費として支給されます。

また、購入にあたっては、指定を受けている販売業者以外は支給の対象となりませんので、ケアマネジャーまたは販売業者に相談してください。

支給の対象となる福祉用具の例
  • 腰掛便座(ポータブルトイレ など)
  • 入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり など)
  • 簡易浴槽
  • 自動排せつ処理装置の交換部品
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器
手続きの流れ

手続きについては、ケアマネジャーや販売業者に依頼するのが一般的です。また、支給方法については、対象者が購入費用を販売業者に一旦全額支払って、購入後に自己負担を除いた分を対象者に支給する「償還払」か、対象者が販売業者に自己負担のみを支払い、購入後に残りの購入費用を直接販売業者に支給する「受領委任払」があります。

  1. 相談(ケアマネジャーまたは販売業者)
  2. 福祉用具の選定(パンフレットやカタログから選ぶ)
  3. 福祉用具の購入(販売業者が支給申請に必要な書類(領収証など)を作成)
  4. 必要書類を添えて申請
  5. 審査
  6. 支給
販売業者様へ

受領委任払で支給を受ける場合は、事前に登録が必要です。登録後は登録通知書で通知し、名簿を公開します。

登録要件としては、以下のいずれも満たしていることが必要です。

  1. 介護保険における福祉用具の販売について、十分な知識があること。
  2. 新規登録届出前に、介護保険法による特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定居宅(介護予防)サービス事業者として指定を受け、現在もその指定を受けていること。

 

・新規登録の場合に提出が必要

・上記で登録した内容を変更する場合に提出が必要

・受領委任払の取り扱いをやめる場合に提出が必要

申請書類並びに留意点について

住宅を改修する

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

要介護および要支援認定を受けた人が住宅を改修する場合、20万円を上限として改修費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。1回の改修で20万円に満たない場合は、その残額が繰り越されます。また、引越しや著しく介護度が上がった場合は再度支給を受けられます。

事前の申請と完成後の報告が必要となりますので、サービスを利用する場合は、ケアマネジャーまたは施工業者に相談してください。

支給の対象となる工事の例
  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
  • 開き戸か引き戸などへの変更
  • 和式便器の取り替え
  • その他これらの工事に必要な工事

屋外部分の改修工事も対象となる場合があります。

手続きの流れ

手続きについては、ケアマネジャーや施工業者に依頼するのが一般的です。
また、支給方法については、対象者が改修費用を施工業者に一旦全額支払って、完成後に自己負担を除いた分を対象者に支給する「償還払」か、対象者が施工業者に自己負担のみを支払い、完成後に残りの改修費用を直接施工業者に支給する「受領委任払」があります。

  1. 相談(ケアマネージャーまたは市役所)
  2. 工事に必要な書類の提出(見積書、理由書、工事前の写真など)
  3. 着工許可
  4. 改修工事
  5. 施行業者への工事費の支払い
  6. 完了報告(改修後の写真や工事の内訳書、領収書など)
  7. 検査
  8. 支給
施工業者様へ

受領委任払に係る改修について、事前に登録が必要です。登録後は登録通知書で通知し、名簿を公開します。登録要件としては、以下のいずれも満たしていることが必要です。

  1. 介護保険における住宅改修費の支給対象工事について十分な知識があること。
  2. 新規登録届出前に本市で住宅改修費の支給対象工事を行っていること。

・新規登録の場合に提出が必要

・上記で登録した内容を変更する場合に提出が必要

・受領委任払の取り扱いをやめる場合に提出が必要

申請書類並びに留意点について

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課 介護保険係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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