阿賀野市地域防災計画
この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づいて、阿賀野市防災会議が作成する計画です。市や県などの防災上重要な施設の管理者や市民の皆さんが行うべき内容を定めて、防災活動を計画的に推し進め、防災関係機関や市民の皆さんのすべての力を発揮することにより、阿賀野市民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに、災害時における社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図ることを目的としています。
計画の概要
この計画は、阿賀野市において想定される災害に対して、阿賀野市が処理すべき事務や業務に関し、地域内の関係機関の協力業務を含めて定めたものであり、風水害対策編、震災対策編、個別災害対策編、資料編から構成されています。
阿賀野市地域防災計画の一部改訂(令和8年7月)について
阿賀野市では、令和8年6月に防災会議を開催し、計画の一部改訂を行いました。
一部改訂の背景
令和7年10月に新潟県地域防災計画が改訂されたことに伴い、県計画との整合性を図り、防災体制及び災害対策をより実効性の高いものとするため、阿賀野市地域防災計画の一部改訂を行うものです。
一部改訂のポイント
(1)令和5年度防災計画の主な修正内容
「災害中間支援組織を含めた役割分担の明確化」
→NPO、ボランティアの活動支援を行う関係者間の役割を明確化することを明記。
【風水害対策編】第3章第47節 ボランティアの受入計画
(2)令和6年度防災計画の主な修正内容
「避難所生活環境の改善のための資機材整備」
→避難所開設当初から、パーテーション、段ボールベッド等を設置することを明記。
【風水害対策編】第3章第11節 避難所運営計画
「在宅避難者、車中泊避難者に対する支援」
→在宅避難者、車中泊避難者に対する支援とその拠点を設置することを明記。
【風水害対策編】第3章第12節 避難所外避難者の支援計画
(3)令和6年能登半島地震を踏まえた防災対策検討会報告書の反映
「ハザード情報、避難情報の継続的な周知」
→住民への十分な周知及び避難等に係る意識啓発することを明記。
【風水害対策編】第2章第1節 防災教育計画
「孤立地域の状況把握を踏まえた備蓄体制の強化」
→孤立集落の発生に備え、集落共用の備蓄や保管場所の確保等、物資の供給体制を事前に検討、整備することを明記。
【風水害対策編】第2章第5節 集落孤立対策計画
「女性、要配慮者の視点を踏まえた避難所環境や運営体制の整備、家庭内備蓄の促進を明記」
→避難所環境や運営体制について、女性や要配慮者等の多様な視点を取り入れた体制構築に努めることを明記。
【風水害対策編】第3章第11節 避難所運営計画
→家庭等に対して、災害備蓄の重要性を普及啓発することを明記。
【風水害対策編】第2章第27節 食料・生活必需品等の確保計画
(4)組織機構改編に伴う、災害対策本部の組織の変更と業務内容の修正
(5)本編及び資料編において、気象情報内容や数値データ等の時点修正


更新日:2026年07月17日