都市計画

更新日:2020年12月01日

ページID : 3029

都市計画とは

 都市とは、たくさんの人が住み、そして営む生活空間のことです。
 住みよい都市をつくるためには、公共施設の整備はもちろんのこと、一定のまちづくりのルールを決め、それを私たち一人ひとりが守っていくことが大切です。
 都市計画法では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために「都市計画区域」を定めて、まちの骨格となる道路や下水道などの「都市施設の整備」、土地の使い方や建物の建て方などを定める「土地利用」、また総合的な計画によって、新しいまちをつくったり古いまちをつくり変えるなどの「市街地開発事業」に関する計画を都市計画としています。
 都市計画は、住民みなさんの意見をとりいれながら、県や市が決定します。

都市計画マスタープランと将来都市像

 平成16年4月に、安田町、京ヶ瀬村、水原町、笹神村の4町村が合併し阿賀野市が誕生しました。その後、平成18年10月に新市としての都市計画マスタープランを策定し、都市計画区域の統合や用途地域の見直し等の都市計画行政を進めてきました。

一方で、策定からの15年間で人口の減少や少子高齢化の急激な進行、激甚化する災害による防災・減災意識の高まりなど、都市を取り巻く環境は大きく変化しています。このような変化に対応し、阿賀野市がめざす将来の都市像を具体化するため、都市計画の基本となる「阿賀野市都市計画マスタープラン」を令和4年7月に改定しました。

 「阿賀野市都市計画マスタープラン」では、都市の将来像である“地域の魅力とやさしさがあふれるまち 阿賀野”の実現を目指し、市の特性や各地域の実情に則した将来のまちづくり構想を示しています。

「阿賀野市都市計画マスタープラン」は、令和22年度を目標年次とした長期的な指針であり、阿賀野市のまちづくりの設計図となります。この計画を基に、今後各種都市計画の立案や決定をしていくことになります。

阿賀野市都市計画マスタープラン 計画全文

阿賀野市立地適正化計画

阿賀野市では、人口減少・少子高齢化社会でも全ての世代が快適な暮らしを確保でき、財政面・経済面で持続可能な都市経営を実現できるよう立地適正化計画を令和4年7月に策定いたしました。

阿賀野市の都市計画

各区域・地域の面積と備考

区域・地域

面積
(ヘクタール)

備考

都市計画区域

約14,913ヘクタール

昭和23年7月31日当初指定(水原)、昭和56年10月20日当初指定(安田)、平成10年4月1日当初指定(京ヶ瀬)
平成19年4月1日最終変更

準防火地域

約35ヘクタール

昭和50年2月4日当初指定(水原)、昭和62年4月1日当初指定(安田)
令和2年11月20日最終変更

用途地域

約613ヘクタール

昭和50年2月7日当初指定(水原)、昭和62年4月1日当初指定(安田)
令和2年11月20日最終変更

用途地域の詳細一覧

用途地域名

面積(ヘクタール)

建ぺい率

容積率

外壁後退距離の限度

建築物の高さの限度

第一種低層住居専用地域

約6.9ヘクタール

40%

80%

1.5メートル

10メートル

第一種低層住居専用地域

約67ヘクタール

50%

80%

1.0メートル

10メートル

第一種低層住居専用地域

約4.2ヘクタール

50%

100%

1.0メートル

10メートル

第一種中高層住居専用地域

約50ヘクタール

60%

200%

なし

なし

第二種中高層住居専用地域

約40ヘクタール

60%

200%

なし

なし

第一種住居地域

約232ヘクタール

60%

200%

なし

なし

第二種住居地域

約1.6ヘクタール

60%

200%

なし

なし

準住居地域

約18ヘクタール

60%

200%

なし

なし

近隣商業地域

約19ヘクタール

80%

200%

なし

なし

  商業地域

約2.1ヘクタール

  80%   200%   なし   なし

商業地域

約10ヘクタール

80%

400%

なし

なし

準工業地域

約70ヘクタール

60%

200%

なし

なし

工業地域

約92ヘクタール

60%

200%

なし

なし

用途地域外

 

70%

200%

なし

なし

都市施設

都市計画道路(14路線 延長38,270メートル)

番号

路線名称

幅員(メートル)

延長(メートル)

車線数

決定年月日:最終年月日

備考

3.6.2

天朝大路線

11から18メートル

2,140メートル

2

  • 決定年月日:昭和31年8月6日決定
  • 最終年月日:令和4年12月16日変更

 

3.5.4

水原停車場線

14メートル

940メートル

2

  • 決定年月日:昭和31年8月6日決定
  • 最終年月日:令和4年12月16日変更

水原駅駅前広場
3,500平方メートル

3.5.5

岡山百津線

12から16.5メートル

910メートル

2

  • 決定年月日:昭和31年8月6日決定
  • 最終年月日:令和4年12月16日変更

 

3.6.6

新発田新津線

11メートル

880メートル

2

  • 決定年月日:昭和31年8月6日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

3.6.7

長浦水原線

11メートル

480メートル

2

  • 決定年月日:昭和31年8月6日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

3.6.9

山口外城線

11から13メートル

3,760メートル

2

  • 決定年月日:昭和31年8月6日決定
  • 最終年月日:令和4年12月16日変更

 

3.3.11

阿賀野バイパス

21から28メートル

13,480メートル

4

  • 決定年月日:平成11年3月9日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

3.4.12

北本町線

18.5メートル

1,040メートル

2

  • 決定年月日:平成11年3月9日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

3.4.13

国道290号

20メートル

890メートル

2

  • 決定年月日:昭和63年3月29日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

3.3.14

白根安田線

25メートル

930メートル

4

  • 決定年月日:昭和63年3月29日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

3.4.15

寺社保田久保線

16メートル

3,260メートル

2

  • 決定年月日:昭和63年3月29日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

3.4.16

横町門前線

16メートル

1,000メートル

2

  • 決定年月日:昭和63年3月29日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

3.4.17

栄町門前竜下線

16メートル

1,530メートル

2

  • 決定年月日:昭和63年3月29日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

3.4.18

横町城の内竜下線

16メートル

1,060メートル

2

  • 決定年月日:昭和63年3月29日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更
 
都市計画駐車場 (1箇所)

番号

名称

面積(平方メートル)

構造

決定年月日:最終年月日

備考

1

瓢湖市営駐車場

約5,300メートル

広場式

  • 決定年月日:昭和43年10月8日決定
  • 最終年月日:平成22年4月1日変更

約142台

都市計画公園 (1箇所)

番号

名称

種別

面積(ヘクタール)

決定年月日:最終年月日

備考

8.5.1

瓢湖水きん公園

特殊公園

約30.4ヘクタール

  • 決定年月日:昭和50年2月7日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更
 
都市計画下水道 〔公共下水道〕 (2箇所)

名称

排水区域
〔汚水〕(ヘクタール)

幹線管渠
〔汚水管〕(メートル)

決定年月日:最終年月日

備考

阿賀野市公共下水道(安田処理区)

249ヘクタール

5,500メートル

  • 決定年月日:平成4年2月18日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

安田浄化センター

阿賀野市公共下水道(新井郷川処理区)

357ヘクタール

2,270メートル

  • 決定年月日:平成8年11月21日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更
 
都市計画下水道 〔都市下水路〕 (3箇所)

名称

排水区域
(ヘクタール)

延長(メートル)

決定年月日:最終年月日

備考

緑町都市下水路

51ヘクタール

1,220メートル

  • 決定年月日:昭和53年8月1日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

若葉町都市下水路

43ヘクタール

1,540メートル

  • 決定年月日:昭和53年8月1日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更

 

金田町都市下水路

47ヘクタール

1,320メートル

  • 決定年月日:昭和57年8月2日決定
  • 最終年月日:平成19年4月1日変更
 
葬祭場の詳細一覧

名称

位置

面積(ヘクタール)

能力

決定年月日

備考

阿賀北葬斎場

阿賀野市下条字千刈

0.9ヘクタール

火葬炉 5基

平成23年1月13日

 

用途地域や都市施設は、市役所3階建設課窓口で確認できます。 

都市計画決定の流れ

 都市計画決定には、都市計画の種類によって、広域的観点から定められるべきものおよび根幹的な都市施設等については県が決定し、その他については市が決定します。
 おおまかな流れは次のとおりです。

【例】都市計画決定から都市計画道路整備までの流れ

阿賀野市が都市計画道路をつくる場合の説明フロー図

都市計画審議会とは

 都市計画審議会とは、都市計画法に基づき、都市計画に関する事項を調査・審議する機関です。
 都市計画は、都市の将来像を決定するものであり、土地に関する権利にも制限を加えるものでもあることから、都市計画を定めるときは行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者等から構成される審議会の調査・審議を経て決定することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 建設課 都市計画建築係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2480 ファックス:0250-61-2037
メールフォームによるお問い合わせ