産前産後期間に係る国民健康保険税軽減制度について
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令和6年1月から国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度が始まります。
子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保被保険者の国民健康保険税のうち、所得割と均等割を軽減します。
対象者
令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康被保険者で妊娠85日(4か月)以上の出産(人口中絶、流産、早産、死産も含む)が対象です。
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
軽減機期間
単胎妊娠:出産(予定)月の前月から4か月間
多胎妊娠:出産(予定)月の3か月前から6か月間
上記期間(産前産後期間)の出産被保険者の所得割と均等割を軽減します。
(注意)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ軽減対象です。
申請に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主と出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 母子手帳または阿賀野市妊産婦医療費受給者証
(注意)同一世帯員以外の申請の場合は 委任状が必要です。
(注意)出産後に届出する人で出産被保険者と子が別世帯の場合は、母子手帳(出生届出済証明書)が必要です。
産前産後軽減申請書(記入例) (Wordファイル: 33.9KB)
申請窓口
市役所健康推進課国保年金係、各支所または阿賀野市電子申請システム
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更新日:2024年01月01日