健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます

更新日:2024年09月01日

ページID : 13396

令和6年12月2日からマイナ保険証(マイナンバーカード)の使用が原則になります

 

従来の健康保険証は、国の方針に基づき、令和6年12月2日以降は新規交付されなくなります。
まだマイナ保険証を持っていない人は 、マイナンバーカードの取得、マイナ保険証の利用登録を行ってください。
※ 自分の医療保険の資格情報やマイナンバーカードの健康保険証利用の登録状況は、マイナポータルで確認できます。

マイナ保険証の利用登録方法はこちら<内部リンク>

 

手元にある有効な健康保険証が使える期間

手元にある有効な保険証(令和6年7月下旬に送付した保険証)は、保険証に記載の有効期限(令和7年7月31日)まで利用できます。
 

有効期限後は、マイナ保険証または資格確認書を提示

現在の保険証の有効期限後は、マイナ保険証、または資格確認書を提示して受診してください。

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を利用してください。
※マイナ保険証を利用できない医療機関などを受診するときは、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを併せて提示してください。

■マイナンバーカードを持っていない人、保険証利用の登録をしていない人

保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。従来の保険証と同様に医療機関等に提示することで受診できます。

マイナ保険証の代わりとなる資格確認書

マイナ保険証を持っている人へは「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を持っていない人へは「資格確認書」を、手元にある保険証の有効期限が切れる前に郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 後期高齢係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
メールフォームによるお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかった