マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

更新日:2023年12月11日

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マイナンバーカードに健康保険証機能をひもづけると、医療機関や薬局で健康保険証として利用できます。市役所1階市民生活課で健康保険証の利用登録をお手伝いしています。ご利用ください。

詳しくは、こちら<内部リンク>からご確認ください。

健康保険証として利用する場合のメリット

マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報を見ることができます。
マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(保険税の滞納がある場合は免除されない場合があります。)
就職や転職、引越しをしても健康保険証としてずっと使えます。(保険者への加入・脱退手続きは必要ですのでご注意ください。)

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関

マイナ受付のステッカーとポスターが目印です。

マイナンバーカードの健康保険証利用等の問い合わせ

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は以下へお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページをご覧ください。

<マイナンバー総合フリーダイヤル>

電話0120-95-0178

受付時間:年末年始を除く

月曜日から金曜日の午前9時30分~午後8時
土曜日・日曜日・祝日の午前9時30分~午後5時30分

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
メールフォームによるお問い合わせ
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