給水契約等(水道料金、水道加入金、給水装置工事申請手数料など)の定型約款について
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令和2年4月1日施行の改正民法には「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約等に関してもその適用を受け、事前にお示しすることになっております。
阿賀野市においては給水契約や水道加入金等を定めた「阿賀野市水道給水条例」と「阿賀野市水道給水条例施行規程」が定型約款に当たるものになります。
下記リンク先よりご確認ください。
(注意)「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています(新法第548条の2第1項)
更新日:2021年05月28日