○阿賀野市水道給水条例施行規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第31号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第19条)
第3章 給水(第20条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀野市水道給水条例(平成16年条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置新設等の申込み)
第2条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みをしようとするときは、別に定める給水装置施行基準による給水装置工事申込書の提出をもって行う。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置は、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をもって構成する。
2 給水装置には、止水栓きょう、水道メーター室その他の附属用具を備えなければならない。
(給水管及び給水装置の施工)
第4条 給水管及び給水装置の施工は、次の基準により行う。
(1) 給水管は、原則として口径350ミリメートル以下の配水管から分岐するものとする。
(2) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていなければならない。
(3) 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を勘案して水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
(4) 給水装置には、配水管の水圧及び水質に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。
(5) 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
(6) 給水装置には、凍結、破損、侵食等を防止する適当な措置を講じなければならない。
(7) 給水装置には、汚水が逆流するおそれがある装置又は器具を直結してはならない。
(8) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。
(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの。
3 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
(受水槽の設置)
第6条 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他管理者が必要と認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水槽の給水口とする。
(止水栓等の設置)
第7条 止水栓及び仕切弁は、水道メーター(以下「メーター」という。)の上流側に設置し、かつ、原則として私有地内の道路との境界に近接して設けなければならない。ただし、口径25ミリメートル以下の場合は、メーターに直結して設置しなければならない。
(メーターの設置基準)
第8条 条例第21条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、専用給水装置又は共用給水装置ごとに設置し、受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに設置する。ただし、受水槽を設ける共同住宅等で地形その他の事情により管理者が必要であると認めた場合においては、住宅ごとにこれを設置することができる。
2 メーターの口径は、計画使用水量等を勘案して管理者が定める。
(給水管の埋設)
第9条 公道に埋設する給水管は、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管、ボリエチレン管又はダクタイル鋳鉄管を使用しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。
2 前項の給水管について、地質又は交通量等により管理者が必要と認めたときは、その使用すべき給水管の種類を制限することがある。
3 給水管を埋設する深さは、私道については原則として公道に準じ、私有地については40センチメートル以上とする。
(給水装置使用材料の確認)
第10条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、阿賀野市水道事業指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(設計の範囲)
第11条 給水装置の設計の範囲は、給水管に直結する給水用具までとする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口までとする。この場合、管理者が必要と認めたときは、受水槽以下の設計図も併せて提出させることができる。
2 直接給水については、2階建てまでとする。ただし、管理者が認めたときはこの限りではない。
(申込みの取消し)
第12条 条例第5条の規定により、新設等の申込みをした者がその申込みを取り消す場合は、事由発生後10日以内に給水装置工事取消届により管理者に届け出なければならない。
(給水装置の保証)
第13条 管理者の施行に係る給水装置について、次の各号のいずれかに該当するときは、無償で修理する。ただし、災害又は使用者の故意若しくは過失によると認められたときは、この限りでない。
(1) 当該工事竣工後6月以内に損傷したとき。
(2) 公道(私道含む。)内に埋設の給水管
(3) 第1甲止水栓又はそれに相当する丙止水栓及びそれらの上下流側のパッキンに起因する損傷
(4) メーターの上下流側のパッキンに起因する損傷
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。当該給水装置の所有者の給水管分岐承諾書(給水装置工事申込書)
(2) 他人の土地を通過して給水装置を設置するとき。当該土地の所有者の土地使用承諾書(給水装置工事申込書)
(3) 前2号に規定する場合のほか、特別の事由があるとき。家屋の所有者その他の利害関係人
2 前項の利害関係人が居所不明その他の事由によりその同意書が得られない場合は、管理者が特に認めたときに限り、申込者は誓約書をもってこれに代えることができる。
(給水装置工事費の分納)
第15条 条例第12条の規定によって、工事申込者が当該給水装置工事費を分納しようとするときは、保証人と連署で別に定める給水装置工事費分納証書を管理者に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の保証人は、管内に住居を有し、独立の生計を営む者でなければならない。
3 工事申込者は、第1項の保証人が死亡その他変更すべき事由が生じたときは、速やかに他の保証人を定めて管理者の承認を得なければならない。
第16条 給水装置工事費を分納する場合の期限は3月以内とする。この場合、当該工事費には利息を加算するものとし、その利息は2回以後の分納額に合わせて徴収する。
2 前項の利息の定率は、年1分とし、日割計算は行わない。
(分納の場合の給水装置の所有権)
第17条 給水装置工事費を分納する場合の当該給水装置の所有権は、その工事費を実納するまで管理者においてこれを保留し、その間における管理は工事申込者の責任とする。
(分納工事費未納の場合の措置)
第18条 管理者は、工事申込者が分納工事費を指定期限内に納入しないときは、当該給水装置を撤去することがある。この場合、撤去した物件の価格が未納工事費及び撤去費の合計額に満たないときは、その不足額を追徴し超過したときは、これを還付する。
(工事費の徴収方法)
第19条 条例第10条の規定により算出した工事費の徴収方法は、納付書による。
第3章 給水
(使用水量の端数計算)
第20条 条例第29条の規定により毎月使用水量を計量するときにおいて、使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、これを翌月に繰り越すものとする。
(メーターの機能保護)
第21条 メーターの保管者は、当該メーターの設置場所及びその周辺にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。
2 メーターの保管者が前項の規定に反する行為をしたときは、管理者は当該物件又は工作物の撤去を命ずるものとする。この場合において、メーターの保管者がその命令に応じないときは管理者がこれを撤去し、その費用はメーターの保管者の負担とする。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。
(給水装置の所有権変更届出義務者)
第22条 条例第23条第2項第2号に規定する場合の届出義務者は、当該給水装置の従前の所有者及び新たにその所有権を取得した者とする。ただし、特別の事情により従前の所有者の署名が得られないときは、その所有権変更の事実を証明する書類をもって、これに代えることができる。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 条例第26条第2項の規定による特別の費用を要するときは、次に掲げる場合をいう。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。
第24条 条例第26条第1項の規定による給水装置又は水質の検査の請求があった場合といえども、管理者においても当該検査の必要がないと認める相当の事由があるときは、これを拒むことができる。
第4章 料金及び手数料
(計量定例日)
第25条 条例第29条の規定による使用水量を計量すべき定例日は、毎月1日から10日までの間とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用中止又は廃止の届出がない場合の料金)
第26条 給水装置の使用者が当該給水装置を全く使用しなかった場合においても、その給水装置について使用中止又は廃止の届出がない限り、規定の料金を徴収する。
(料金の徴収方法)
第28条 条例第33条に規定する料金の徴収方法は、規定によるもののほか、新規水道加入者の料金の徴収方法は、管理者の指定した金融機関の口座振替制とする。ただし、管理者が事情やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(督促手数料)
第29条 条例第35条第2項の規定による督促手数料は、郵便料、印刷代その他の実費として徴収する。
(貯水槽水道の管理等)
第30条 条例第45条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、阿賀野市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱(平成25年上下水道局告示第6号)に定める管理基準に基づいた管理に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の安田町水道条例施行規則(平成12年安田町規則第32号)又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団水道給水条例施行規程(平成10年水原町外3ヶ町村水道企業団規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成19年10月29日から施行する。
附則(平成25年水道事業管理規程第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和元年12月18日から施行する。