下水道の受益者負担金

更新日:2022年01月06日

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受益者負担金制度の概要

 下水道を整備するには膨大な費用がかかりますが、下水道の整備区域は限られるため工事費の全てを市民の税金で賄うことは公平を欠くことになります。そこで、下水道が整備される区域の土地所有者の方から工事費の一部を負担いただくのが、受益者負担金の制度です。

・条例は下記リンクをご覧ください。

・施行規則は下記リンクをご覧ください。

負担金を納めていただく地域

 一定の年度内に下水道の整備が予定される区域を「賦課対象区域」として広報などでお知らせします。この区域内にある全ての土地(宅地)を対象に負担金を納めていただくことになります。

受益者(負担金を納めていただく方)

 対象区域の土地所有者または権利者が受益者となります。
 受益者申告書用紙をお届けしますので、内容を確認の上、申告をしてください。

受益者のきめ方

 受益者申告書は、土地の所有者に送付します。ここには、基本的な決め方を記載してありますので、土地の所有者と建物の所有者または土地使用者が違う場合は、お互い話し合いのうえ受益者を決めてください。

  • 次のいずれかに該当する場合、受益者はAさんです。
居住者A 家屋所有者A 土地所有者A Aさんの土地にAさんが家を建ててAさんが住んでいる場合
土地使用者A 土地所有者A Aさんの土地をAさんが使用している場合
  • 次のどちらかに該当する場合、原則、土地所有者のA さんが受益者となりますが、Aさん、Bさん、Cさんの話し合いにより、BさんまたはCさんが受益者となることもあります。
居住者B 家屋所有者A 土地所有者A Aさんの土地にAさんが家を建ててBさんに貸している場合
居住者B 家屋所有者B 土地所有者A Aさんの土地にBさんが家を建ててBさんが住んでいる場合
居住者C 家屋所有者B 土地所有者A Aさんの土地にBさんが家を建ててCさんに貸している場合

負担金の額

  • 基本割額…1戸または1事業所当り100,000円(アパートの場合、1部屋が1戸となります)
  • 面積割額…土地1平方メートル当り400円 (坪当り約1,320円)

 基本割と面積割の合計額が負担金となります。なお、土地の面積には負担金の対象となる上限を設けています。(上限を超えた部分については賦課猶予となります)

対象面積(上限)

水道メーター口径

なし

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

対象面積(上限)

661平方メートル

661平方メートル

661平方メートル

1,000平方メートル

1,500平方メートル

2,000平方メートル

2,500平方メートル

3,000平方メートル

納付方法は

 受益者の皆さんが納めやすいように、負担金は5年に分割され、更に1年分を4回に分けて納めていただきます。(5年20期の分割納付)
 納期は毎年6月、9月、11月、2月となっています

  • お支払いは便利な口座振替で

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 下水道管理係

〒959-2024
新潟県阿賀野市中島町7番20号

電話:0250-62-2833 ファックス:0250-62-2489
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