○阿賀野市下水道事業受益者負担金条例
平成16年4月1日
条例第178号
(総則)
第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 市長は、処理区域を土地その他の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(1) 基本割額 1戸又は1事業所当たり 100,000円
(2) 面積割額 1平方メートル当たり 400円
(受益地の地積)
第6条 前条の規定により受益者が負担する負担金の額の算定基準となる地積は、公簿によるものとする。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、実測によることができる。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付又は繰上納付の申出をしたときは、この限りでなく、対象土地を複数個所所有する等前段の規定により難い特殊な事情があるときは、10年以内の期間に分割して賦課することができる。
(負担金の納期)
第8条 負担金の各年度に納付すべき納期は次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日又は国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日を、土曜日に当たるときはその翌々日をそれぞれ納期限とする。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 9月16日から同月30日まで
第3期 11月16日から同月30日まで
第4期 翌年2月16日から同月末日まで
(負担金の徴収猶予)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときにおいては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、市長が徴収を猶予することが適当であると認めたとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事由が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
2 負担金の徴収を猶予した土地について、その事由が消滅したときの徴収方法については、市長が別に定める。
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、基準割合に応じ負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者に係る負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促及び督促手数料)
第12条 市長は、第8条の規定による納期限までに負担金を納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項における督促手数料の徴収については、阿賀野市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年阿賀野市条例第61号)の規定によるものとする。
(延滞金)
第13条 市長は、前条第1項の督促状を発した場合においては、阿賀野市督促手数料及び延滞金徴収条例の規定にかかわらず、当該負担金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該負担金額が2,000円以上(当該負担金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)であるときは、当該負担金額に年14.5パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状で指定した期限を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
2 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町下水道事業受益者負担金に関する条例(平成6年安田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年条例第263号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあっては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
3 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、その年における延滞金特例基準割合とする。
(経過措置)
4 改正後の前項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適応し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第41号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
上水道量水器口径別区分表
区分 | 対象面積(上限) |
φ25m/m | 1,000m2 |
φ30m/m | 1,500m2 |
φ40m/m | 2,000m2 |
φ50m/m | 2,500m2 |
φ75m/m | 3,000m2 |
上記以外のものについては、市長が別に定める。 |