【報道発表】児童扶養手当額の算定誤りについて

更新日:2024年03月15日

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令和5年10月17日、18日に受けた関東信越厚生局の指導監査により、一部の受給者の手当額が低く算定されているという事務の誤りが2点判明しました。

1 原因

  1. 受給者の前年12月31日時点の生計維持児童の確認不足であり、本来、所得税法上の扶養人数の確認に加えて、受給者が児童の生計を維持している実態も確認の上、手当を算定すべきところ、所得税法上の扶養人数の確認だけで算定していました。そのため、手当の所得制限額を実際より低く設定していました。
  2. 前年に受けた養育費の8割を所得に加算する際の離婚日の確認不足であり、本来、離婚日以降に受けた養育費を加算すべきところ、月の養育費×12か月分を加算していたことにより、一部の受給者の所得額を実際より高く計算していました。

2 対象期間

平成31年1月分から令和6年2月分の手当

3 対象者数及び金額

26人 2,159,210円

4 市の対応

5年間遡及し、不足分の手当を支払います。

今後は、手当算定時の複数職員によるダブルチェック体制を徹底し、再発防止に努めます。

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問い合わせ

担当:社会福祉課 児童福祉係 杉原
電話:0250-62-2510(内線2152)
mail:shakaifukushi@city.agano.niigata.jp

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市長政策・市民協働課 秘書広報広聴係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2502 ファックス:0250-62-0281
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