【報道発表】通所型介護予防事業等の業務委託に係る消費税の過払いについて
1 経過
市では、平成27年度・平成28年度に通所型介護予防事業を、平成29年度から令和4年度まで介護予防・日常生活支援サービス事業(第1号通所事業)に係る業務を十日町市の法人に委託していました。
令和5年6月、新たな法人と委託契約を締結した際、消費税は非課税でないかとの指摘を受け、国に確認したところ、消費税法第6条の規定により非課税であることが判明しました。
2 年度別の過払い金額および還付可能・不能額
年度 |
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
平成30年度 |
令和元年度 |
過払い金額 |
62,400円 |
76,400円 |
204,480円 |
204,480円 |
234,360円 |
還付可能額 |
- |
- |
107,920円 |
204,480円 |
234,360円 |
還付不能額 |
62,400円 |
76,400円 |
96,560円 |
- |
- |
年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
合計 |
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過払い金額 |
160,908円 |
148,564円 |
205,630円 |
1,297,222円 |
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還付可能額 |
160,908円 |
148,564円 |
205,630円 |
1,061,862円 |
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還付不能額 |
- |
- |
- |
235,360円 |
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3 市の方針
過払い金の返還については、受託法人と協議を行い、次のとおり和解する方向です。
(1)平成27年度から平成29年度(9月以前支払分)までの過払い金 235,360円
受託法人は国から消費税の還付を受けることができず、過払い金の返還を求めた場合、新たな負担が発生するため、返還を求めません。
(2)平成29年度(10月以降支払分)から令和4年度までの過払金 1,061,862円
受託法人は国から消費税の還付を受けることができるため、返還を求めます。
(3)還付に要する事務経費(税理士報酬)
616,000円消費税が非課税であることを認識せず、双方合意の上で契約を締結したことから、市と受託法人が308,000円ずつ負担します。
4 市負担額
3の(1)と(3)の市負担額の合計額は543,360円ですが、本事業は国・県・社会保険診療報酬支払基金からの交付金を受けて実施している事業で、時効により返還を要しない額148,169円があることから、実質的には395,191円を負担します。
5 今後の対応
市議会3月定例会に補正予算を計上するとともに、和解することについての議案を上程します。
可決された場合は、令和5年度末までに受託法人から返還を受け、順次、国等に対して交付金の返還手続きを進めます。
今後は、同様の事案が生じることのないよう再発防止に努めます。
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【報道資料】通所型介護予防事業等の業務委託に係る消費税の過払いについて (PDFファイル: 173.4KB)
問い合わせ
担当:高齢福祉課 地域包括支援センター阿賀野 山崎
電話:0250-62-2510(内線2133)
mail:hokatu-a@city.agano.niigata.jp
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更新日:2024年02月16日