○阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱

令和8年5月28日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市地域おこし協力隊設置要綱(平成27年阿賀野市告示第29号)に定める阿賀野市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)又は任期を終えた者(以下「隊員等」という。)に定住するための空き家の改修費用を支援することにより、阿賀野市内の空き家を有効活用するとともに、隊員等の居住物件の確保及び退任後における定住促進につなげるため、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築された市内に所在する建物(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、居住部分に限る。)で、独立した基礎を有し、玄関、台所、居室、浴室、便所等を備え、現に居住する者がいない建物、近く居住する者がいなくなる予定の建物、又は現に隊員が居住している以前は居住者がいなかった建物をいう。

(2) 改修等 住宅の安全性、耐久性及び居住性を維持させるために必要な工事で、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないもの。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、地域おこし協力隊の任期終了予定日から起算して前1年以内の者又は任期終了の日以後1年以内のものであって、次の各号全てを満たさなければならない。

(1) 当該補助金の交付を受けて改修等を行う物件に、既に居住している、又は補助事業の完了の日から1年以内に居住を開始し、5年以上居住する見込みのあるもの

(2) 当該物件の所有権を有している、又は当該物件の所有者と賃貸借契約を交わしており改修等の承諾を得ているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象としない。

(1) 隊員として活動した期間が1年未満の者

(2) 阿賀野市地域おこし協力隊設置要綱第7条及び第13条の規定により解任された者

(3) 市税等について滞納がある者

(5) 3親等以内の親族から当該物件を購入又は賃貸している者

(6) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(7) 過去にこの補助金の交付を受けた者

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、改修等工事のうち、申請した日の属する年度の3月31日までに完了するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、国、県又は市の補助、助成等の対象となっている改修等工事は除くものとする。

(1) 住宅の修繕、補修、改修、一部改築及び増築のための工事

(2) 壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等住宅の模様替えのための工事

(3) 給排水設備に関する工事

(4) 屋根の葺き替え工事

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

2 前項に掲げる補助対象事業を行う者は、市内に主たる事務所を有し、継続して事業を実施している者とする。

3 補助対象工事の施工業者は、改修工事を下請けに出す場合においては、市内業者に優先して発注するよう努めなければならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条第1項に規定する補助対象事業の実施に要する費用とする。ただし、次の各号に掲げる改修等事業に係る経費は、補助対象経費としない。

(1) 空き家と同一敷地内に存する居住を目的としない車庫、納屋、倉庫等の改修等

(2) 外構工事

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の2分の1以内とし、60万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、同一の隊員又は隊員等に対して1回限りとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改修等に着手する前までに阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事見積書の写し

(2) 工事予定箇所の着手前の写真

(3) 工事に係る設計図(施工予定図)、仕様書の写し

(4) 登記事項証明書(所有権を有する場合)

(5) 該当物件に関する賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合)

(6) 改修等に関する承諾書の写し(賃貸借の場合)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上補助金の交付又は不交付を決定し、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容に変更がある場合は、速やかに次に掲げる書類を添えて、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付変更申請書(第3号様式。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の改修事業に係る費用の見積書の写し

(2) その他変更内容が判断できる書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付決定変更通知書(第4号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 交付決定者が、改修等事業を中止する場合は、速やかに阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金計画中止届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、当該補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 改修等工事代金請求明細書及び工事代金の支払いが確認できる書類

(2) 改修等工事の施工中及び施工後の状況を確認できる写真

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付確定通知書(第7号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条に規定する通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合、期日を定めて補助金の全額又は半額の返還を請求できるものとし、阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付決定取消・返還通知書(第9号様式)により、その旨通知するものとする。

(1) 全額の返還 次に掲げる事項のいずれかに該当した場合

 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。

 補助金交付決定日から5年を経過する前に、改修等を行った物件の取壊し、売買、譲渡又は他の者への賃貸をしたとき。

 補助金交付決定日から3年に満たない間に本市から転居したとき。

(2) 半額の返還 補助金交付決定日から3年以上5年以内に本市から転居したとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、補助対象者から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(報告及び調査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し必要な報告を求め、又は関係職員を派遣して関係書類を調査することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年5月28日から施行する。

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阿賀野市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱

令和8年5月28日 告示第129号

(令和8年5月28日施行)