○阿賀野市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年2月27日

告示第29号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域力の維持及び強化を図るために地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、本市への定住及び定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、阿賀野市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから市長が任用する。

(1) 隊員の委嘱を受けた後において、直ちに本市に住民票を異動し、当該住民票に記載された住所に生活の本拠を置くことができる者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たす者

 隊員の委嘱を受ける前において、別表左欄に掲げる転出地に住所を有し、かつ、当該住所に生活の本拠を置く者であって、隊員の委嘱を受けた後において、同表左欄の転出地の区分に応じ、右欄に定める転入地に住民票を異動する者

 本市以外の地方公共団体から推進要綱で定める地域おこし協力隊として委嘱を受け、2年以上継続して同一地域において活動した経験を有する者であって、当該地域の地域おこし協力隊を解職された日から1年以内に委嘱を受ける者

 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了したものであって、2年以上活動し、かつJETプログラムが終了した日から1年以内に委嘱を受ける者

 海外に在留し、住民基本台帳に登録されていない者

(2) 市内に1年以上滞在し、活動ができる者

(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(4) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(5) 普通自動車運転免許を有している者

(6) 基本的なパソコンの操作ができ、情報の受発信ができる者

(任務)

第4条 隊員は、地域力の維持及び強化に資する次の各号に掲げる活動(以下「協力活動」という。)を行う。

(1) 農林水産業への従事活動

(2) 地域資源(観光資源、特産品等)の発掘、振興に係る支援活動

(3) 都市との交流、地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動

(4) 産業振興及び産業創出に関する活動

(5) 住民の生活、地域コミュニティに関する支援活動

(6) 水源及び環境保全活動

(7) その他市長が必要と認める活動

(任期)

第5条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第6条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、解任することができる。

(1) 協力活動に必要な適格性を欠く場合

(2) 心身の故障のため、協力活動の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(3) 自己の都合により、解任願(第1号様式)を提出した場合

(4) 法令に違反し、又は隊員活動を怠った場合

(5) 隊員として、ふさわしくない行為等が有った場合

(6) 市と協議することなく住民票を異動(市内の異動を除く。)した場合

(勤務条件)

第7条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀野市条例第17号)の定めるところによる。

2 隊員の活動時間は、1日当たり7時間30分とし、週37時間30分の活動を原則とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前8時30分から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。

3 前項の勤務時間帯については、協力活動の内容により、1日当たり7時間30分を超えない範囲で変更できるものとする。

4 隊員の勤務日は、一般職の職員の例による。この場合において、市長は隊員に勤務を要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。

(身分証明書)

第8条 隊員は協力活動を遂行するときは、身分証明書(第2号様式)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

3 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

4 隊員は、任期が満了し、又は解任されたときは直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(協力活動に伴う市の支援)

第9条 隊員の住居に関する費用は、予算の範囲内において市がこれを負担し、又は補助する。

2 協力活動に必要と認められる車両、物品等は、市がこれを貸与し、又は支給する。

(活動報告)

第10条 隊員は、協力活動の状況について、協力活動日誌(第3号様式)に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の協力活動日誌を添付のうえ、毎月10日までに前月分の活動内容を協力活動報告書(第4号様式)により市長に報告しなければならない。

3 隊員は、当該年度の協力活動の終期に、実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第12条 市は、隊員が協力活動を円滑に実施できるよう、次の各号に掲げることを行うものとする。

(1) 協力活動における活動場所の調整及び住民への周知

(2) 隊員の任期満了後の定住支援

(3) その他隊員の円滑な活動に必要な支援

2 市長は、隊員の協力活動を支援するため、前項に規定する事務を法人又は団体に委託することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年3月1日から施行する。

(平成29年告示第109号)

この告示は、平成29年6月16日から施行する。

(令和2年告示第60号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第161号)

この告示は、令和3年11月2日から施行する。

別表(第3条関係)

転出地

転入地

三大都市圏内の都市地域

本市の全域

三大都市圏内の一部条件不利地域のうち条件不利区域以外の区域(指定都市を含む。)

本市の全域

指定都市(条件不利地域であるものを除く。)

本市の全域

三大都市圏外の都市地域

本市の条件不利区域(笹神地区)

三大都市圏外の一部条件不利地域のうち条件不利区域以外の区域(指定都市を含む。)

本市の条件不利区域(笹神地区)

備考

1 三大都市とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、三重県、岐阜県、大阪府、兵庫県、京都府、及び奈良県の区域をいう。

2 指定都市とは、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、堺市、神戸市、札幌市、熊本市、京都市、相模原市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市及び福岡市の区域をいう。

3 条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美諸島群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に指定された市町村(特別区を含む。以下同じ。)をいう。

4 都市地域とは、条件不利地域に該当しない市町村をいう。

5 一部条件不利地域とは、条件不利地域のうち、全部条件不利地域以外の市町村をいう。

6 全部条件不利地域とは、条件不利地域のうち、過疎地域に該当する市町村(一部過疎を除く。)、奄美諸島群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法の対象地域・指定地域に該当する市町村、その区域の全域が振興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域に該当する市町村をいう。

7 条件不利区域とは、一部条件不利地域のうち、過疎地域とみなされる区域、振興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域をいう。

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阿賀野市地域おこし協力隊設置要綱

平成27年2月27日 告示第29号

(令和3年11月2日施行)