○阿賀野市大室財産区域内活性化補助金交付要綱
令和2年3月18日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、大室財産区の経常的収入である阿賀野メガソーラー用地貸付収入を有効活用し、同財産区の構成自治体である大室、村杉及び大日自治会(以下「3自治会」という。)がコミュニティ活動の促進を図るために実施する事業に対して交付する補助金に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金交付の対象とする事業は、3自治会が実施し、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、国、県等の他の補助金(以下「国等補助金」という。)の交付を受けるときは、対象事業の事業費から国等補助金を差し引いた事業費を対象とする。
(2) 自治会集会用施設に備え付ける物品を購入する事業
(4) その他市長が必要と認めた事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する対象事業の事業費に10割の補助率を乗じて得た額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の5第2項の規定により、阿賀野メガソーラー用地貸付収入の全部又は一部を市の一般経費に、当該補助金の額を充当しなければならないものとする。
(施工業者)
第5条 補助対象事業の施工業者等(以下「施工業者等」という。)は、市内に主たる事務所を有し、継続して事業を実施している者とする。
2 施工業者等は、改修工事等を下請けに出す場合においては、市内業者に優先して発注するよう努めなければならない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする3自治会の各代表者(以下「申請者」という。)は、大室財産区域内活性化補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 見積書
(5) 第2条第1号に定める事業のうち、新たに集会用施設を建設する事業にあっては、新築及び敷地の所有又は利用に関する権利を証する書類
(交付決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助金の交付を決定するものとする。
(1) 工事が完了したことを確認することができる書類
(2) 契約書の写し(市長が契約書の取り交わしを要しないと認めたものを除く。)
(3) 請求書の写し
(4) 工事写真及び完成写真
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第24号)
この告示は、令和3年3月4日から施行する。