○阿賀野市集会用施設建設費補助金交付要綱

平成21年1月19日

告示第11号

阿賀野市集会用施設建設費補助金交付要綱(平成16年阿賀野市告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域のコミュニティ活動の促進を図るため、集会用施設の整備を行う自治会等の地域団体(以下「自治会等」という。)に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象集会用施設)

第2条 補助金交付の対象となる集会用施設は、阿賀野市下水道条例(平成16年阿賀野市条例第175号)及び阿賀野市集落排水処理施設条例(平成16年阿賀野市条例第180号)に規定する処理区域内の集会用施設については、既に下水道若しくは集落排水に接続している又は補助金事業において下水道若しくは集落排水に接続する集会用施設に限り補助金の交付の対象とする。

(補助金交付の対象事業)

第3条 補助金交付の対象とする事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、国、県等他の補助金の交付を受けるときは、補助金の交付は行わないものとする。

(1) 新たに集会用施設を建設する事業

(2) 老朽化により既存の集会用施設を取り壊し、新たに建設する事業

(3) 既存の集会用施設を修繕する事業(次号及び第5号の事業に含まれるものは除く。)

(4) 既存の集会用施設の下水排水設備(くみ取り式便所を含む。)を、下水道に接続する工事及びそれに伴い必要な改修工事を行う事業

(5) 既存の集会用施設の下水排水設備(くみ取り式便所を含む。)を、合併処理浄化槽に接続する工事及びそれに伴い必要な改修工事を行う事業(下水道事業計画区域外で、供用開始に相当の期間を要すると認められる地区及び整備が難しいと認められる地区に限る。)

2 前項第1号第2号及び第3号については、第4号又は第5号と併せて申請することができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める補助率を補助金交付の対象事業費に乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、それぞれの限度額は同表の右欄に定めるとおりとする。

(補助金交付の対象外費用)

第5条 次の各号に掲げる費用は、補助金交付の対象事業費から除くものとする。

(1) 敷地の購入又は借入費用

(2) 建設の手続きに要する費用

(3) 敷地の整地及び外溝工事費用

(4) 第3条第1項第2号に規定する対象事業の解体及び処分費用

(5) 既存の浄化槽又は便槽のくみ取り費用

(施工業者)

第6条 補助対象事業の施工業者(以下「施工業者」という。)は、市内に主たる事務所を有し、継続して事業を実施している者とする。

2 施工業者は、改修工事を下請けに出す場合においては、市内業者に優先して発注するよう努めなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、集会用施設建設費補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 見積書

(4) 設計図書(配置図、平面図、立面図)

(5) 敷地の所有又は利用に関する権利を証する書類(第3条第1項第1号に掲げる事業の場合に限る。)

(6) 現況写真

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定したときは、集会用施設建設費補助金交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、第3条第1項に規定する対象事業が完了したときは、集会用施設建設費補助事業実績報告書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 工事が完了したことを確認することができる書類

(2) 契約書の写し(市長が契約書の取り交わしを要しないと認めたものを除く。)

(3) 請求書の写し

(4) 工事写真及び完成写真

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該報告に係る書類の審査及び必要な調査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、集会用施設建設費補助金交付額確定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、集会用施設建設費補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の阿賀野市集会用施設建設費補助金交付要綱の規定は、平成21年度以後の年度分の補助金の交付について適用し、平成20年度分までの補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成27年告示第161号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第152号)

この告示は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第23号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第31号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助率

限度額

第3条第1項第1号に掲げる事業

5分の4

200万円

第3条第1項第2号に掲げる事業

5分の4

200万円

第3条第1項第3号に掲げる事業

(20万円以上の事業に限る。)

2分の1

100万円

第3条第1項第4号に掲げる事業

2分の1

30万円

第3条第1項第5号に掲げる事業

2分の1

60万円

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阿賀野市集会用施設建設費補助金交付要綱

平成21年1月19日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)