○阿賀野市防犯灯の設置及び維持管理に関する規則
平成16年4月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、阿賀野市における防犯灯の設置、維持管理並びに補助に関し必要な事項を定め、夜間の交通事故防止及び防犯に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「防犯灯」とは、蛍光灯(32ワット以下のものに限る。)、水銀灯(80ワット以下のものに限る。)及びLED灯とする。ただし、LED灯の入力容量は20ボルトアンペア未満とする。
(防犯灯の設置)
第3条 通勤、通学等の生活に利用される道路における防犯灯の新設、改設及び廃止については、市長が行う。ただし、自治会区域内については、市長の承諾を得て当該自治会がこれを行う。
(防犯灯の設置基準)
第4条 前条の規定により設置する防犯灯の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 家屋連担区域内における防犯灯は、おおむね40メートルに1基を基準とする。ただし、特別の事由があると認めたときは、同基準にかかわらず増設し、又は廃止することができる。
(2) 家屋連担区域外における防犯灯は、環境その他の状況を勘案し設置する。
(1) 位置図
(2) 工事見積書
(概算払)
第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により交付することができる。
(工事完了届)
第9条 補助金の交付決定を受けた自治会は、当該工事の完了後速やかに、LED防犯灯設置(修繕)工事完了届(第4号様式。以下「工事完了届」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(申請時から変更がない場合は省略可)
(2) 当該工事に係る請求書及び領収書の写し
(補助金交付額の確定)
第10条 市長は、工事完了届の提出があった後、交付すべき補助金の額を確定し、LED防犯灯補助金交付額確定通知書(第5号様式)により、当該自治会に通知するものとする。
(防犯灯の維持管理)
第12条 第3条ただし書の規定により自治会区域内に設置された防犯灯の修理等の維持管理は自治会が行うものとし、電気料は市が負担するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町防犯灯の設置並びに維持管理の基準に関する要綱(昭和55年安田町訓令第9号)又は水原町の街灯設置及び維持管理並びに補助に関する規則(昭和49年水原町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年規則第47号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助基準 | 上限額 |
LED灯の新設 | LED灯の新設に関する費用の3分の2を補助 | 新設、改設及び修繕の対象となるLED灯1灯につき24,000円を上限額とし、専用柱の新設又は交換が必要な場合は、1本につき37,000円を上限額に加算する。 ただし、専用柱の交換のみの修繕の場合は、1本につき37,000円を上限とする。 |
LED灯への改設 | LED灯への改設に関する費用の3分の2を補助 | |
LED灯施設の修繕 | LED灯施設の修繕に関する費用の3分の2を補助 |