○阿賀野市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱

令和元年6月27日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市火災予防条例(平成16年阿賀野市条例第194号。以下「条例」という。)第48条並びに阿賀野市火災予防条例施行規則(平成16年阿賀野市規則第153号。以下「規則」という。)第15条及び第16条に規定する防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次項に定めるものを除き、阿賀野市消防本部火災予防査察規程(平成16年阿賀野市消防本部訓令第7号。以下「査察規程」という。)の例による。

2 この訓令における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公表該当違反 査察規程第12条第1項の規定により関係者に交付する立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)の不備欠陥事項のうち、規則第15条第2号に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 立入検査結果通知書による通知から、規則第16条第1項に規定する日数を経過した日をいう。

(3) 公表事項 規則第16条第2項に規定する事項をいう。

(公表該当違反の取扱い)

第3条 規則第15条第2号に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、当該部分全体に屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。

(公表の決定手続)

第4条 査察員は、査察規程第6条に規定する査察を行い、公表該当違反を含む不備欠陥事項が認められた場合は、関係者に対して、口頭により不備欠陥事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。この場合において、公表該当違反の事実を確認するため必要と認めるときは、予防課と調整し、調査を行わなければならない。

2 査察員は、前項の公表該当違反を認めた場合で公表該当違反を含む不備欠陥事項について立入検査結果通知書を交付したときは、公表該当違反報告書(第1号様式)次の各号に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(1) 立入検査結果通知書の写し

(2) 当該対象物の査察台帳

(3) その他必要と認める資料

3 消防長は、前項の報告を受けたときは、公表の要否を決定するものとする。

4 消防長は、前項の規定により公表の実施を決定したときは、公表予定日の7日前までに、関係者に対し公表通知書(第2号様式)によりその旨を通知し、受領書(第3号様式)に記名押印のうえ提出させるものとする。この場合において、公表通知書は原則直接交付とするが、受理拒否等の事由により直接交付できないときは、郵便法(昭和22年法律第165号。)第48条の規定に基づく配達証明郵便又は内容証明郵便により送付しなければならない。

(公表)

第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第16条第1項の規定により阿賀野市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に公表事項を掲載するものとする。

(公表の削除)

第6条 査察員は、公表該当違反が是正されたと認める場合は、公表該当違反是正報告書(第4号様式)次の各号に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(1) 是正状況が確認できる資料

(2) その他必要と認める資料

2 消防長は、前項の報告により公表該当違反の是正が確認された場合は、公表事項を市ホームページから削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存在する場合において、いずれかの公表該当違反が是正されたときは、公表事項のうち当該是正された違反の内容について市ホームページから削除するものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀野市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱

令和元年6月27日 消防本部訓令第1号

(令和2年4月1日施行)