○阿賀野市消防本部火災予防査察規程

平成16年4月1日

消防本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第43条第1項、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条第1項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第83条第1項の規定に基づき消防職員が行う立入検査(以下「査察」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物をいう。

(2) 非特定防火対象物 令別表第1に掲げる防火対象物のうち、前号に定める特定防火対象物以外のものをいう。

(3) 危険物施設等 次に掲げる施設をいう。

 法第10条第1項に規定する危険物製造所等

 阿賀野市火災予防条例(平成16年条例第194号。以下「条例」という。)第46条に規定する指定数量の5分の1以上(個人の住居にあっては、2分の1以上)の指定数量未満の危険物若しくは条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物

 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項各号の規定に基づき、届出を必要とする施設

 高圧ガス関係施設 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項、第16条第1項の規定に基づき許可を受けた施設若しくは同法第5条第2項、第17条の2第1項の規定に基づき届出を必要とする施設、同法第20条の4の規定の適用を受ける高圧ガス販売所、同法第24条の2の規定の適用を受ける特定高圧ガス消費設備、また、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第6条の規定の適用を受ける液化石油ガス販売所及び法第9条の3の規定に基づき届出を必要とする高圧ガス施設をいう。

 火取法第43条第1項に規定する火薬類関係施設

 ガス事業法第47条第1項及び液石法第83条第1項に規定するガス用品及び液化石油ガス器具等の販売事業者

(査察対象物)

第3条 査察を行う防火対象物、危険物施設等その他火災予防上必要と認めるもの(以下「査察対象物」という。)の区分は、別表のとおりとする。

(査察員)

第4条 この訓令による査察に従事する消防職員(以下「査察員」という。)は、次に掲げる者をいう。

(1) 消防本部員

(2) 消防署員及び分署員

(3) 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)から査察を命じられた者

(査察実施の主任者)

第5条 査察実施の主任者は、原則として査察員の階級上位者又は査察目的に係る担当責任者とする。

2 主任者は、他の査察員を指揮監督し、効果的に査察を遂行しなければならない。

(査察の区分)

第6条 査察の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期査察 年間査察計画に基づき実施するものをいう。

(2) 特別査察 消防長等が必要と認める場合に行うほか、火災発生の際、人命に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合について実施するものとする。

(3) 随時査察 法令及び条例に基づく各種届出に関する検査、防火対象物の使用開始届出検査及び確認調査をいう。

(査察計画)

第7条 予防課長及び分署長は、毎年3月末までに消防本部、署及び分署における定期査察の計画を立案し、消防長等に報告しなければならない。

(査察実施基準)

第8条 査察は、査察対象物の規模、構造、管理及び周囲の状況等を総合的に判断して行うもののほか、原則として別表に定めるところによる。

2 前項の規定について、その規模、構造、管理及び周囲の状況等により、消防長等が火災予防上支障がないと認めたものについては、査察回数を変更することができる。

(査察員の遵守事項)

第9条 査察は、査察対象物の規模、構造、管理及び周囲の状況を総合的に判断し、火災予防上危険な査察対象物を査察するに当たっては、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装は、制服を着用し、端正であること。ただし、査察の性質上必要と認める場合には、作業服を用いることができる。

(2) 言語及び態度に注意し、関係者に不快な感じを与えないようにすること。

(3) 関係者、防火管理者、危険物取扱者又はその他責任のある者の立会いを求め、査察の結果、不備欠陥があったときは、改善の促進を図るよう指導すること。

(4) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、若しくは忌避する者又は査察員の指示に従わない者があった場合は、査察の趣旨等を説明し、なお、査察に応じないときは、消防長等に報告して、指示を受けること。

(5) 関係者の民事的紛争等に関与しないこと。

(査察事項)

第10条 査察は、査察対象物の実態に応じて、次に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物及び工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消火、警報、避難設備及び器具等の消防用設備等並びに点検状況

(5) 危険物及び指定可燃物

(6) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防上又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質

(7) 防炎物品の状況

(8) 消防計画及び予防規程並びに避難訓練実施状況

(9) 防火管理者及び危険物取扱者等の保安業務遂行状況

(10) 火薬類関係施設、ガス用品及び液化石油ガス器具等の表示等に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要と認める事項

(資料提出及び報告の徴収)

第11条 関係者に対する資料提出命令又は報告を求めるときは、法第4条、第16条の3の2若しくは第16条の5、火取法第42条、ガス事業法第46条第1項若しくは第47条の2第1項又は液石法第82条第1項若しくは第83条の2第1項の規定により、資料提出命令書(第1号様式)、ガス用品提出命令書(第2号様式)、液化石油ガス器具等提出命令書(第3号様式)又は第4号様式第5号様式第6号様式若しくは第7号様式の報告徴収書により行うものとする。

2 ガス用品販売事業者及び液化石油ガス器具等販売事業者は、前項に規定する報告の徴収があったときは、第8号様式又は第9号様式の報告徴収結果表により市長に報告するものとする。

(立入検査結果通知書の交付)

第12条 査察員は、査察の結果、不備又は欠陥を認めたときは、消防長等へ報告後、関係者に立入検査結果通知書(第10号様式)を交付するものとする。

2 査察員は、査察の結果、不備又は欠陥が認められないときは、その場で関係者に立入検査結果通知書(第11号様式)を交付し、消防長等に報告するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、査察員は、査察の結果、ガス用品に不備又は欠陥を認めたときは、市長へ報告後、ガス用品販売事業者に立入検査結果通知書(第12号様式)を交付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、査察員は、査察の結果、液化石油ガス器具等に不備又は欠陥を認めたときは、市長へ報告後、液化石油ガス器具等販売事業者に立入検査結果通知書(第13号様式)を交付するものとする。

(指示書の交付)

第13条 消防長等は、査察対象物の不備若しくは欠陥が改善されない場合で、必要と認めるとき、又は火災予防上若しくは災害防止上、必要があると認めるときは、関係者に指示書(第14号様式)を交付して改善を促すものとする。

2 前項の規定により指示書を交付した場合は、関係者から受領書(第15号様式)に署名及び押印を求めるものとする。

(改善計画書の提出)

第14条 消防長等は、立入検査結果通知書を交付した場合は、関係者から改善計画書(第16号様式)の提出を求めることができる。

(改善報告と検査)

第15条 消防長等は、改善を促した事項を関係者が完全に履行したときは、その旨を速やかに完了報告書(第16号様式)又は改善報告書(第17号様式)により報告するように求めるものとする。

2 消防長等は、報告を受けたときは、改善状況を検査し、なお、改善が十分でないときは、再び関係者に改善を促すものとする。

(危険物等の収去)

第16条 査察員は、法第16条の5第1項、火取法第43条第1項又は液石法第83条第1項の規定により、危険物、火薬類又は液化石油ガスであることの疑いのある物を収去するときは、第18号様式第19号様式又は第20号様式の収去証を関係者に交付するものとする。

(報告)

第17条 市長は、ガス事業法又は液石法の規定に基づき立入検査を実施した場合には、第21号様式又は第22号様式の立入検査実施報告書により、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、第23号様式又は第24号様式の立入検査実施報告書により経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、市長は、その旨を新潟県知事に報告することができる。

(違反処理)

第18条 消防長等は、関係者に対し、改善を促したにもかかわらずこれに応じない場合においては、消防法及び阿賀野市火災予防違反処理規程(平成16年消防本部訓令第15号)に定める処理をしなければならない。

(査察台帳)

第19条 消防本部、署及び分署には、防火対象物の用途及び危険物施設等の区分ごとに査察台帳を備えておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、脱退前の水原郷消防本部火災予防査察規程(平成14年阿賀北広域組合消防本部訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成22年3月17日から施行する。

(平成25年消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成25年2月9日から施行する。

(平成26年消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年消防本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の阿賀野市消防本部火災予防査察規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成28年8月18日から施行する。

(平成29年消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成29年11月20日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第7号)

この訓令は、令和4年11月9日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

 

査察対象物

査察実施基準

(1)

1種査察対象物

第2条第1号に規定する特定防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの及び条例第44条又は第46条に該当するもの

年1回以上

(2)

2種査察対象物

第2条第2号に規定する非特定防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上若しくは300平方メートル以上のもの及び条例第44条又は第46条に該当するもの

年1回以上

(3)

3種査察対象物

第2条第3号に規定する危険物施設等

年1回以上

(4)

4種査察対象物

上記(1)(2)のうち消防長が火災予防上、良好に維持管理されていると認める防火対象物

消防長が別に定める回数

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阿賀野市消防本部火災予防査察規程

平成16年4月1日 消防本部訓令第7号

(令和4年11月9日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年4月1日 消防本部訓令第7号
平成22年3月17日 消防本部訓令第3号
平成25年2月9日 消防本部訓令第3号
平成26年1月8日 消防本部訓令第4号
平成28年3月24日 消防本部訓令第1号
平成28年8月18日 消防本部訓令第3号
平成29年11月20日 消防本部訓令第3号
令和4年11月9日 消防本部訓令第7号