○阿賀野市火災予防条例施行規則

平成16年4月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市火災予防条例(平成16年阿賀野市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項並びに消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号(以下「省令」という。))の規定に基づく事務の実施に関し必要な手続等を定めるものとする。

(標識類)

第2条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第1号(条例第33条第2項において準用する場合を含む。)第34条第5号並びに第39条第4号の規定により設け、又は掲げる標識類の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

(喫煙、裸火の使用及び危険物品の持込みの禁止場所)

第3条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所は、次に掲げる場所とする。

(1) キャバレー、ナイトクラブ及びダンスホールの舞台部及び客席。ただし、喫煙にあっては、喫煙設備のある部分を除く。

(2) 旅館、ホテル、飲食店及び料理屋で公衆の出入りする部分。ただし、喫煙にあっては、喫煙設備のある部分を除く。

(3) 百貨店又はこれに類するものの売場。ただし、食堂を除く。

(4) 自動車車庫、駐車場、車両の停車場及び船舶の発着場

(5) 屋内展示場の展示部分

(6) 神社、寺院及び教会で公衆の出入りする部分

(7) 病院及び診療所で公衆の出入りする部分。ただし、喫煙にあっては、喫煙設備のある部分を除く。

(8) 公衆浴場で公衆の出入りする部分。ただし、喫煙にあっては、喫煙設備のある部分を除く。

2 前項に規定する危険物品は、次に掲げる物品とする。

(1) 法別表に掲げる危険物及び条例別表第8に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号及び第2号に規定するガス類

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

3 条例第23条第1項ただし書の規定により、上演のための特に必要な場合において、消防長が火災予防上支障がないと認めたときは、第1号様式による申請書に指定場所の詳細図及び当該場所付近の概要図を添付して提出しなければならない。

(指定催しの指定通知書の様式及び公示)

第3条の2 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定通知書は、第1号様式の2の通知書によりしなければならない。

2 条例第42条の2第3項の規定による公示の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 阿賀野市消防本部ホームページへの掲載

(2) 阿賀野市消防本部及び阿賀野市消防署かがやき分署での掲示

3 前項に規定する方法により公示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定催しの名称及び開催場所

(2) 指定催しの開催期間

(3) その他消防長が必要と認める事項

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書の様式)

第3条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書は、第1号様式の3の提出書によりしなければならない。

(防火対象物の使用開始届の様式)

第4条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、第2号様式の届出書によりしなければならない。

(火を使用する設備等の設置届の様式)

第5条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の表に掲げる区分による届出書によりしなければならない。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届出の様式)

第6条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、次の表に掲げる区分による届出書によりしなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに係る届出は、口頭ですることができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第45条第4号及び第5号に掲げる行為をする場合であって急を要するときは、文書の届出書に先立ち口頭により届け出なければならない。

(指定洞道等の届出)

第6条の2 条例第45条の2に定めるとう道等の届出は、第18号様式の届出書によってしなければならない。

(指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱い及び廃止の届出の様式)

第7条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)、指定数量未満の危険物若しくは条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は第12号様式、廃止しようとする者は第21号様式の届出書によって届け出なければならない。

(指定数量未満の危険物貯蔵タンクの検査申請等)

第7条の2 条例第47条の規定により指定数量未満の危険物貯蔵タンクの検査を受けようとする者は、第19号様式の申請書正副2部にタンクの構造明細図書を添えて申請するものとする。

2 前項の検査を行った結果、条例第31条の4第1号第31条の5第4号並びに第31条の6第2号及び第4号にそれぞれ定める基準に適合すると認めたときは、第20号様式の検査済証正副2部を申請者に交付するものとする。

(手数料)

第7条の3 条例第47条の2の規定による手数料の納入等は、阿賀野市財務規則(平成16年阿賀野市規則第55号)の規定による。

(立入検査の証票)

第8条 法第4条第2項の規定に基づき消防職員が立入検査を行う場合に提示すべき証票は、第13号様式のとおりとする。

(指定消防水利の変更等の届出)

第9条 法第21条第3項の規定による指定消防水利の変更等の届出は、第14号様式の届出書によってしなければならない。

(消防警戒区域の立入許可証)

第10条 省令第48条第1項第7号の立入許可の証票は、第15号様式のとおりとする。

(意見書の申請及び交付)

第11条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定により消防長の意見書の交付を受けようとする者は、第16号様式による意見書交付申請書によって申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により意見書の交付申請があったときは、当該申請によって速やかに調査を行い、第17号様式による意見書を交付しなければならない。

(市長が定める基準)

第12条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱い並びに火の使用に関する制限が、条例第3条から第10条の2まで、第17条の2第18条から第22条まで、第23条及び第26条に規定する基準に適合していること。

(2) 指定数量未満の危険物及び少量危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第30条から第31条の9まで(条例第31条の6を除く。)に規定する基準に適合していること。

(3) 指定可燃物の貯蔵及び取扱いが、条例第33条及び第34条に規定する基準に適合していること。

2 前項に掲げる基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に掲げる点検票により行うものとする。

(1) 前項第1号に掲げる基準の点検票は別表第1のとおりとする。

(2) 前項第2号に掲げる基準の点検票は別表第2のとおりとする。

(3) 前項第3号に掲げる基準の点検票は別表第3のとおりとする。

3 前項の規定による点検に係る方法及び判定方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1項第1号に掲げる基準は別表第1―2のとおりとする。

(2) 第1項第2号に掲げる基準は別表第2―2のとおりとする。

(3) 第1項第3号に掲げる基準は別表第3―2のとおりとする。

(基準の特例)

第13条 条例第17条の3第22条の2第29条の6第34条の3及び第36条の2の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、第22号様式の申請書に副本1部を付し、消防長に申請を行わなければならない。

2 消防長は、前項の申請に基づいて承認を与える場合は、申請書の副本に承認済印を押印して申請者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第14条 条例第48条第3項に規定する公表の対象は、次のとおりとする。

(1) 防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもので、法第17条第1項に規定する政令で定める技術上の基準又は同条第2項に規定する条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものをいう。

(2) 違反の内容 前号に規定する防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないことをいう。

(公表の方法)

第15条 条例第48条第1項に規定する公表は、前条の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、阿賀野市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への掲載により行う。

2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2号に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、前項各号に規定する事項を市ホームページから削除するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行等に関し必要な事項は、市長が別に定める

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、脱退前の阿賀北広域組合火災予防条例施行規則(昭和54年阿賀北広域組合規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第57号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀野市火災予防条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成17年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市火災予防条例施行規則は、平成17年12月1日から適用する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀野市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀野市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿賀野市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の阿賀野市老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の阿賀野市道路工事承認規則、第14条の規定による改正前の阿賀野市道路占用規則、第15条の規定による改正前の阿賀野市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の阿賀野市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市火災予防条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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阿賀野市火災予防条例施行規則

平成16年4月1日 規則第153号

(令和6年1月1日施行)