○阿賀野市下水道事業の設置等に関する条例
平成30年12月21日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、阿賀野市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(下水道事業の設置)
第2条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
2 前項の下水道事業とは、公共下水道事業をいう。
3 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(会計事務の処理)
第4条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(資本剰余金)
第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(阿賀野市特別会計条例の一部改正)
2 阿賀野市特別会計条例(平成16年条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阿賀野市下水道事業償還基金条例の一部改正)
3 阿賀野市下水道事業償還基金条例(平成19年条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阿賀野市集落排水処理施設営繕基金条例の一部改正)
4 阿賀野市集落排水処理施設営繕基金条例(平成16年条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(阿賀野市集落排水事業償還基金条例の一部改正)
5 阿賀野市集落排水事業償還基金条例(平成16年条例第232号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市下水道事業の設置等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。