○阿賀野市下水道事業償還基金条例

平成19年12月18日

条例第66号

(設置の目的)

第1条 下水道事業に係る市債の償還金に充てるため、阿賀野市下水道事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、阿賀野市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、当該年度に処理すべき下水道事業に係る市債を償還する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀野市下水道事業償還基金条例

平成19年12月18日 条例第66号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月18日 条例第66号
平成20年3月26日 条例第6号
平成30年12月21日 条例第50号