○阿賀野市特別会計条例
平成16年4月1日
条例第55号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を当該事業等の円滑な運営とその経理の適正を図るために設置する。
阿賀野市押切外四ヶ大字財産区特別会計 財産区の管理運営
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第250号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正前の阿賀野市特別会計条例に基づく阿賀野市工業団地造成事業特別会計の令和元年度の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、阿賀野市工業団地造成事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、阿賀野市一般会計に帰属するものとする。
附則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正前の阿賀野市特別会計条例に基づく阿賀野市少年自然の家特別会計の令和4年度の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、阿賀野市少年自然の家特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、阿賀野市一般会計に帰属するものとする。