○阿賀野市農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成28年3月28日
農業委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、阿賀野市農業委員候補者の評価を阿賀野市長に報告するための阿賀野市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 阿賀野市長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、阿賀野市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年阿賀野市条例第31号)及び阿賀野市農業委員会の委員選任に関する規程(平成28年農業委員会訓令第1号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、阿賀野市長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、阿賀野市長が任命する次の評価委員を置き、委員5人以内で組織する。
(1) 阿賀野市農業委員経験者
(2) 阿賀野市農林課長
(3) 阿賀野市総務課長
(4) その他阿賀野市長が特に認める者
(任期)
第4条 評価委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評価委員は、次に該当する者は、その職を失う。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3 評価委員は、正当な事由があるときは、評価委員会の同意を得て評価委員を辞任することができる。
(評価委員会の会長等)
第5条 評価委員会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、会議の委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(評価委員会)
第6条 評価委員会は、市長の求めに応じて会長が招集する。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会長は、評価委員会の議長となる。
4 評価委員会による評価の意見の決定等は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 会議は公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮ったうえで公開しないことができる。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第9条 評価委員会の事務局は、阿賀野市農業委員会事務局に置く。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。