○阿賀野市農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年3月28日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、阿賀野市が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)阿賀野市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年阿賀野市条例第31号)に基づき、阿賀野市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員は、法第9条の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに募集を行う。

(資格)

第3条 農業委員になろうとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦及び募集の手続き等)

第4条 農業委員の推薦及び募集については、次のとおりとする。

(1) 法第9条の規定に基づき、個人が推薦する場合は、第1号様式により、法人又は団体が推薦する場合は、第2号様式により、阿賀野市長に提出するものとする。

(2) 法第9条の規定に基づき、募集に応募しようとする者は、第3号様式により、阿賀野市長に提出するものとする。

(募集手続き等の周知)

第5条 農業委員の募集にあたっては、阿賀野市ホームページ等を通じて市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(推薦・募集方法及び推薦・募集に応じた者等の公表)

第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法及び必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は概ね1月とし、阿賀野市ホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定により行う。

(候補者の評価)

第7条 第4条の規定に基づき、推薦・募集に応じた農業委員候補者について、阿賀野市長は、阿賀野市農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年農業委員会訓令第3号)に基づく阿賀野市農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、阿賀野市長に意見を報告するものとする。

(農業委員の任命)

第8条 阿賀野市長は、評価委員会の報告を受け候補者を決定し、法第8条第1項の規定により阿賀野市議会の同意を得て、農業委員を任命する。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任等により欠員が定数の3分の1を超えるに至ったときは、この訓令に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

阿賀野市農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年3月28日 農業委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)