○阿賀野市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年3月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、本市に置く農業委員会の委員の定数及び本市に置く農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 阿賀野市農業委員会の委員の定数は、19人以内とする。

(推進委員の定数)

第3条 阿賀野市農業委員会の推進委員の定数は、19人以内とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行し、同日以後最初に行う改選から適用する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年3月22日 条例第31号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月22日 条例第31号
平成31年3月29日 条例第7号