○阿賀野市空き家・空き地バンク制度実施要綱
平成25年12月3日
告示第207号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の空き家・空き地の有効活用を通して、市民及び市外居住者の定住促進による人口増加と地域の活性化を図るために実施する阿賀野市空き家・空き地バンク制度について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその土地をいう。
(2) 空き地 住宅、店舗等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものを含む。)をいう。
(3) 所有者等 空き家・空き地について所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 利用希望者 阿賀野市空き家・空き地バンク登録台帳(以下「空き家・空き地台帳」という。)に登録された空き家・空き地の情報の利用を希望する者をいう。
(5) 空き家・空き地バンク 空き家・空き地の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより、当該空き家・空き地の情報を登録し、利用希望者に対して情報を提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家・空き地バンク以外による空き家・空き地の取引を妨げるものではない。
(空き家・空き地の登録申込み)
第4条 空き家・空き地バンクへの空き家・空き地の登録を希望する所有者等は、阿賀野市空き家・空き地バンク登録申込書(第1号様式)により市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を精査し、必要に応じて行う現地調査等により、登録することが適当と認めた場合は、当該空き家・空き地に関する情報を空き家・空き地台帳に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、空き家・空き地台帳の登録内容を更新するものとする。
(空き家・空き地台帳の登録の抹消)
第6条 市長は、空き家・空き地登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 阿賀野市空き家・空き地バンク登録抹消申出書(第4号様式)の提出があったとき。
(2) 当該空き家・空き地に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 空き家・空き地バンクの登録の申込内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家・空き地バンクの登録期間中において、空き家・空き地登録者による空き家・空き地の適正管理がなされないとき。
(5) 空き家・空き地台帳に登録後、2年を経過したとき。ただし、再度空き家・空き地バンクの登録の申込みがあったときを除く。
(6) 前4号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。
(空き家・空き地情報の公開)
第7条 市長は、市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により、空き家・空き地に関する情報を一般に公開するものとする。ただし、空き家・空き地登録者が公開を希望しない情報については、この限りでない。
(空き家・空き地バンクの利用の申込み)
第8条 空き家・空き地台帳に登録されている空き家・空き地情報の提供を受けようとする利用希望者は、阿賀野市空き家・空き地バンク利用登録申込書(第6号様式)により市長に申し込むものとする。
(1) 空き家に居住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等を十分に理解・尊重し、地域住民と協調して生活しようとする者
(2) 空き地に住宅を建築しようとする者
(3) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者
2 市長は、前項の規定による変更の届出があった場合、速やかにその内容等を確認し、利用希望者台帳に記載するものとする。
(利用希望者の登録の抹消)
第10条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 阿賀野市空き家・空き地バンク利用登録抹消申出書(第9号様式)の提出があったとき。
(2) 第8条第2項各号に掲げる要件を欠く者と認められるとき。
(3) 空き家・空き地を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(5) 利用希望者台帳に登録後、2年を経過したとき(登録の更新があったときを除く。)。
(6) 前各号のほか、市長が適当でないと認めたとき。
(空き家・空き地登録者と利用登録者の交渉等)
第11条 市長は、第7条の規定によるもののほか、必要に応じ、空き家・空き地登録者及び利用登録者に対し、空き家・空き地台帳及び利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 市長は、空き家・空き地登録者と利用登録者が行う空き家・空き地の売買又は賃貸に関する交渉及び契約について、直接これに関与しない。
3 前項の交渉及び契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 空き家・空き地登録者及び利用登録者並びに空き家・空き地台帳又は利用希望者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家・空き地台帳及び利用希望者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第29号)
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和2年告示第90号)
この告示は、令和2年4月23日から施行する。
附則(令和5年告示第59号)
この告示は、令和5年4月4日から施行し、改正後の阿賀野市市政モニター設置要綱等の規定は、令和5年4月1日から適用する。