○阿賀野市押切外四ヶ大字財産区協議委員会設置等に関する規則
平成26年2月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市押切外四ヶ大字財産区の財産の維持管理、予算の編成及び事業計画等の調査審議を行い、管理者の補佐をするため、阿賀野市押切外四ヶ大字財産区協議委員会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営等に関すること並びに阿賀野市押切外四ヶ大字財産区財産増殖及び管理処分条例(平成16年阿賀野市条例第198号。以下「条例」という。)第10条に規定する看守人について、必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 協議会に委員10人を置き、次に掲げる5集落から2人ずつ選出し、管理者がこれを委嘱する。
押切、金屋、須走、横山及び野村
2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、次条に規定する委員長に充てない押切集落の委員については、任期を原則1年とする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 条例第10条に規定する看守人は、協議会で選出し、管理者がこれを委嘱する。
(委員長)
第3条 協議会に委員長1人を置く。
2 委員長は、押切集落からの選出委員を充てるものとし、その任期は委員の任期とする。
(会議)
第4条 協議会の会議は、管理者がこれを招集する。ただし、必要があるときは管理者の承諾を得て、委員長が招集することができる。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。ただし、同一事件について再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、委員長が決することが不適当であると認められるときは、管理者が決することができるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員及び看守人の報酬の支給に関しては、阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年阿賀野市条例第42号)による。
2 委員又は看守人が会議に出席し、又は境界確認に従事したときの日当は、次のとおりとする。この場合において、委員又は看守人がやむを得ない理由で欠席し、協議会又は委員長が認める者が代理として出席等したときは、代理として出席等した者に対し、日当を支払うものとする。
会議 | 1日 | 4,000円 |
境界確認 | 半日 | 3,000円 |
1日 | 6,000円 |
3 協議会、委員長又は管理者が必要と認める財産区有林の保護・保全等の作業を実施したときの日当は、次のとおりとする。この場合において、作業の実施を確認した委員長の証明を付した別に定める作業報告書を管理者へ提出するものとする。
委員、看守人又は協議会、委員長若しくは管理者が認める区民等 | 協議会、委員長又は管理者が必要と認める区有林の保護・保全に関する作業 | 半日 | 3,000円 |
1日 | 6,000円 |
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市押切外四ヶ大字財産区協議委員会規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の阿賀野市押切外四ヶ大字財産区協議委員会規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の阿賀野市押切外四ヶ大字財産区協議委員会設置等に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。