○阿賀野市押切外四ヶ大字財産区財産増殖及び管理処分条例

平成16年4月1日

条例第198号

第1条 阿賀野市押切外四ヶ大字財産区は、基本財産造成のためこの条例に定めるところにより逐次財産を増殖するものとする。

第2条 財産区の権利を有する者は、次のとおりとする。

(1) 昭和28年8月末日現在に区内に居住し財産区員名簿に登録されている者

2 新たに権利を取得できる者は5年以上財産区の区域内に居住し管理者の認めたる者とする。ただし、加入については、申込みを要するものとする。

3 財産区の権利を有する者が区域外に転居したときは、権利のすべてを失うものとする。その者が新たに財産区の住民となり権利を取得しようとするときは、前項による。

第3条 第1条の目的による山林の使用については、次のとおりとする。

(1) 水源涵養林

(2) 殖林

(3) 雑木雑草刈取

第4条 前条の使用制限区域は、五ヶ大字の共有である次の山林とする。

(1) 阿賀野市押切字往還上1120番地 29平方メートル

(2) 阿賀野市押切字前山1269番地の1 412,783平方メートル

(3) 阿賀野市押切字前山1269番地の4 3,719平方メートル

(4) 阿賀野市押切字前山1269番地の5 2,760平方メートル

(5) 阿賀野市押切字前山1269番地の6 677平方メートル

(6) 阿賀野市押切字前山1269番地の7 2,459平方メートル

(7) 阿賀野市押切字前山1269番地の8 148平方メートル

(8) 阿賀野市押切字前山1269番地の9 49平方メートル

(9) 阿賀野市押切字前山1269番地の19 303平方メート

第5条 財産区住民の入山に当たっては、次に定めるほかは、管理者の指示に依るものとする。

(1) 用具の使用は鎌以外のものは使用しないこと。

(2) 山業は日之出より日没までとし山に宿泊することはできない。

(3) いかなる理由によっても炭焼をすることはできない。

(4) 山業は自己において使用するもののほか、売却譲渡の目的をもってなすことはできない。

第6条 財産区有林の保護手入増殖に要する経費及び労力は必要あるときは、関係大字住民に賦課することができる。ただし、賦役は関係大字に平等に課することができるものとする。

第7条 共有財産の処分異動等については、すべて議会の議決を経なければなすことはできない。

第8条 財産区から生ずる収入は、維持費を除いて蓄積するものとする。

第9条 天災事変又は財産区住民の永久の利益となる費用を要するときは、蓄積金から支出することができるものとする。

第10条 財産区有林の保護看守のため、これに充てる看守人1人を置くものとする。

第11条 第5条各号の規定に違背した者があるときは、管理者は、説諭をなし、伐採したる物を没収し、2年以上の入山を停止することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笹神村押切外四ヶ大字財産区財産増殖及び管理処分条例(昭和33年笹神村制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市押切外四ヶ大字財産区財産増殖及び管理処分条例

平成16年4月1日 条例第198号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成16年4月1日 条例第198号
平成26年3月27日 条例第29号