○阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年4月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本市の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から、その職を離れたときはその日まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されているものについては、報酬を支給しないことができる。

第4条 日額で定める報酬は、その職務に従事した日数に応じて支給する。

2 月額で定める報酬は、その月分を阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第47号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給日に支給する。

3 年額で定める報酬は、3月末日までに支給する。

4 時間額で定める報酬は、その職務に従事した時間数に応じて支給する。

5 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

6 第3項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。

7 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として、阿賀野市職員等の旅費に関する条例(平成16年阿賀野市条例第52号)の一般職の職員の旅費支給の例により支給する。ただし、新潟県内を日帰りで旅行したときは、前項の規定にかかわらず、日当として1日1,200円を支給する。

2 前項に定めるもののほか、別表第1号第3号及び第4号までに掲げるものにあっては、市の区域内において、会議の招集に応じたときは、1日800円を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

報酬の額

1 教育委員会委員

月額

38,900円

2 選挙管理委員会

委員長

月額

23,000円

委員

月額

18,500円

3 監査委員

識見を有する者

月額

58,900円

議会から選任された者

月額

36,000円

4 農業委員会

会長

月額

75,400円以内で、市長が別に定める額

会長職務代理

月額

43,100円以内で、市長が別に定める額

部会長

月額

41,200円以内で、市長が別に定める額

委員

月額

39,700円以内で、市長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

月額

30,000円以内で、市長が別に定める額

5 固定資産評価審査委員会

委員

日額

6,000円

6 選挙長

1回

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額

7 投票所の投票管理者

投票日

日額

法第14条第1項第2号に掲げる額

投票日以外

日額

4,000円

8 期日前投票所の投票管理者

日額

法第14条第1項第4号に掲げる額

9 開票管理者

1回

法第14条第1項第5号に掲げる額

10 投票所の投票立会人

日額

11,300円

11 期日前投票所の投票立会人

日額

法第14条第1項第8号に掲げる額

12 開票立会人

1回

法第14条第1項第9号に掲げる額

13 選挙立会人

1回

法第14条第1項第10号に掲げる額

14 予防接種等医師

日額

19,000円

15 歯科健診等歯科医師

日額

19,000円

16 情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

14,700円

17 介護認定審査会委員

日額

14,700円

18 障害者介護給付費等支給審査会委員

日額

14,700円

19 学校医(幼稚園を含む。)

年額

児童、生徒1回当たり 402円

教職員1回当たり 1,764円

管理費1校当たり

400人まで 129,240円

401人から500人まで 10,000円加算

501人から600人まで 20,000円加算

以下同様に加算

就学時健康診断1回当たり 23,560円

20 学校歯科医(幼稚園を含む。)

年額

児童、生徒1回当たり 402円

管理費1校当たり 50,000円

就学時健康診断1回当たり 23,560円

21 学校薬剤師

年額

管理費1校当たり 65,000円

22 学校薬剤師(学校給食共同調理場)

年額

30,000円

23 医療扶助業務等嘱託医(一般)

月額

12,300円

24 医療扶助業務等嘱託医(精神)

月額

13,900円

25 産業医

年額

480,000円

出務1人当たり 5,000円

26 防災気象アドバイザー

時間額

1,500円

27 鳥獣被害対策実施隊員

日額

3,000円

28 その他の委員

日額で定める者

20,000円を超えない範囲で市長が定める額

月額又は年額で定める者

330,000円を超えない範囲で市長が定める額

時間額で定める者

予算の範囲内で市長が定める額

阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年4月1日 条例第42号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年4月1日 条例第42号
平成17年3月30日 条例第10号
平成17年6月30日 条例第27号
平成18年3月29日 条例第12号
平成18年7月5日 条例第35号
平成19年3月28日 条例第6号
平成19年12月18日 条例第60号
平成20年9月25日 条例第37号
平成22年8月24日 条例第35号
平成24年6月25日 条例第26号
平成26年6月24日 条例第38号
平成27年3月25日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第13号
平成29年3月22日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第30号
令和2年3月30日 条例第3号
令和5年3月23日 条例第5号
令和5年6月23日 条例第19号